元旦の朝刊にこんな記事が載るということは、大みそかや元旦にこういうことをシレっと言っちゃう人がいるのでしょうか。
それとも、前々からマスコミにリークしていたのを、元旦に新聞がわざわざ掲載するのか。
毎日新聞が、2016年1月1日に以下の二つ記事を掲載しました。
災害想定「緊急事態条項」の追加から着手の方針
改憲へ緊急事態条項 議員任期特例 安倍政権方針
これらの記事によると、安倍政権の幹部が
「首相の描く改憲構想を明らかにした」
というのです。
ちなみに、最近のマスコミ用語で政権幹部というと、普通は菅官房長官のことですがどうなんでしょうか。
そして、菅官房長官(仮)によると、
「安倍政権は、大規模災害を想定した「緊急事態条項」の追加を憲法改正の出発点にする方針を固めた」
「首相は在任中に9条を改正できるとは考えていない」
「首相は自身が繰り返し述べてきた「国民の理解」を得やすい分野から改憲に着手する」
というのです。
9条を改正できるとは考えていない、というあたりが罠っぽく、かえって谷垣幹事長らではなく菅官房長官(仮)が言っていそうで、この記事には信ぴょう性があると思うのですがどうですか。
そして、菅官房長官(仮)は
「安倍晋三首相は今年夏の参院選の結果、参院で改憲勢力の議席が3分の2を超えることを前提に、2018年9月までの任期中に改憲の実現を目指す」
「最初の改憲は少なくとも野党第1党の民主党が合意し、国民投票で確実に過半数を得られる項目から始めるべきだ」
というのです。
国民の理解が得られやすいとか、民主党が合意するとか、両者ともなめられたものですが、実際、東日本大震災を実際に体験したため、大災害の際に内閣総理大臣に緊急大権を与えるという緊急事態条項は、野党も国民も反対しにくいとみられています。
実際、 緊急事態条項は大災害発生時や有事の首相の権限強化、国会議員の任期延長などを定めるものですが、2014年11月の衆院憲法審査会では、共産党を除く与野党7党が憲法に緊急事態条項を書き込むこと自体については、大筋で賛成しています。
そこで、安倍晋三首相は2015年11月11日の参院予算委員会で、憲法改正による緊急事態条項の創設について
「国民の安全を守るため、国家、国民がどのような役割を果たしていくべきかを憲法に位置づけることは極めて重く、大切な課題だ」
と述べ、重視する考えを示しました。
でもですね、自民党の改憲草案に規定された緊急事態条項って、第99条第1項で内閣が国会の法律と同じ効力のある緊急政令が作れることになっていたり、基本的人権の制限が明記されていて、超危険です。
第99条第3項
緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。
このあとに、この場合においても基本的人権は最大限尊重しなければならないという規定はくっついているのですが、何人も国などの指示に従わないといけなくなることの反面、必ず人権を制限するからこそそういう規定がついているわけですし、最大限尊重だなんて屁のツッパリにもなりません。
また、どういう場合に、総理大臣が緊急事態宣言を出せるかというのがあいまいです。
第98条第1項
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
ということで、戦争、内乱などの混乱、大規模災害、その他、ということになっています。
実際、新型インフルエンザの感染者が複数見つかったというだけでも、「社会秩序の混乱」ないし「その他」ということで、緊急事態宣言を出そうということも言われています。
こうなると、時の政権の都合によって、どんな口実をもって緊急事態宣言が出され、国民の人権が制限されるかわからなくなります。
大震災の記憶も新しい今、総理に権限を集中することが必要だというのはもっともらしい話ですが、大災害の対策のための法整備は済んでおり、憲法に緊急事態条項など規定することは不要で、ただただ人権侵害の危険ばかりが高くなることが知られています。
安倍首相が「改憲は緊急事態条項から」。阪神、東日本大震災などの災害弁護士たちは不要だと言っています。
それにしても、共産党以外の野党がこぞってこんな憲法の改悪に賛成しているというのは情けないこと。
最初の改憲が最悪の改憲だったということにならないように、踏みとどまるべきは、国民投票権を持っている我々。
そして、これ以上アホなことを言わないように、野党を制御=叱っていかないといけません。
関連記事
自民党とヒゲの隊長佐藤正久議員が「緊急時における個人の自由・権利制限は、憲法で明記すべき」
憲法記念日 安倍政権の「自由民主党 日本国憲法改正草案」に見る緊急事態条項=戒厳令の恐怖
参照
第九章 緊急事態
第98条(緊急事態の宣言)
1 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。
第99条(緊急事態の宣言の効果)
1 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
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こういう記事の意図の見極めが難しいんですが、この高橋克哉という政治部記者の署名記事がこれなんです。
憲法「改正」問題をずっと追っているみたいで、おかしな記事を書く人ではないと思います。
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災害想定「緊急事態条項」の追加から着手の方針
毎日新聞2016年1月1日 11時00分(最終更新 1月1日 15時02分)
安倍政権は、大規模災害を想定した「緊急事態条項」の追加を憲法改正の出発点にする方針を固めた。特に衆院選が災害と重なった場合、国会に議員の「空白」が生じるため、特例で任期延長を認める必要があると判断した。与野党を超えて合意を得やすいという期待もある。安倍晋三首相は今年夏の参院選の結果、参院で改憲勢力の議席が3分の2を超えることを前提に、2018年9月までの任期中に改憲の実現を目指す。
政権幹部が、首相の描く改憲構想を明らかにした。この幹部は「首相は在任中に9条を改正できるとは考えていない」と指摘。自民党には戦力の不保持を規定した9条を改正すべきだという主張が根強いものの、首相は自身が繰り返し述べてきた「国民の理解」を得やすい分野から改憲に着手するとの見通しを示した。
成立した安全保障関連法によって集団的自衛権の限定的な行使が可能になった。そのうえ9条を改正しようとすれば、公明党の協力は到底見込めないという事情もある。
憲法に緊急事態条項を加える議論は、11年3月の東日本大震災後に活発化した。当時、被災地では同年4月に予定されていた統一地方選を特例法で延期したが、国政に関しては、憲法が「衆院議員の任期は、4年とする。ただし、衆院解散の場合には、その期間満了前に終了する」(45条)、「参院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する」(46条)と定めている。この任期を法律で延長すると憲法違反になるという解釈が有力だ。このため、政治空白の回避策として緊急事態条項案が浮上した。
衆院憲法審査会は14年11月、共産党を除く自民、民主、公明、日本維新の会(当時)など各党が緊急事態条項を本格的に議論することで合意した。こうした国会の動きを、首相は2015年11月の国会答弁で「重く大切な課題だ」と評価。同12月16日には、自民党の保岡興治衆院憲法審査会長が「今後は緊急事態条項が改憲論議の中心になる」と報告したのに対し、「与野党で議論を尽くしてほしい」と応じた。衆院憲法審査会では、衆参両院議員の任期延長や選挙の延期を例外的に認める条項の検討が進む見通しだ。
ただ、自民党は野党時代の12年に発表した憲法改正草案の緊急事態条項に、国会議員の任期延長だけでなく、一時的な私権の制限も盛り込んだ。同党がこれを基にした主張を展開すれば、他党の反発を招く可能性がある。
自民党の改憲推進派は「最初の改憲で失敗すれば、二度と改憲に着手できなくなる」と懸念しており、首相も国会の議論を見極めながら、改憲を提起するタイミングを慎重に計るとみられる。
憲法改正は、衆参各院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得る必要がある。自民、公明両党は衆院では3分の2を超える議席を持っているが、参院では3分の2に届いていない。【高橋克哉】
◇
安倍晋三首相は、今年夏の参院選後、憲法改正論議を活発化させたい考えだ。野党でも「おおさか維新の会」が改憲で首相に協力する方針を鮮明にしており、首相側には「緊急事態条項」の追加なら各党の支持を得やすいという読みがある。ただ、安倍政権の「現実路線」の背後には、これを突破口にして9条などの本丸に切り込む「お試し改憲」(首相周辺)の意図も見え隠れするだけに、与野党が早期に合意するめどは立っていない。現時点では改憲へのハードルは高いままだ。
首相はかつて、現行憲法を「連合国軍総司令部(GHQ)に押し付けられた」と主張し、9条改正に意欲をみせていた。2012年末の首相再登板後は、改憲の発議要件を衆参各院の総議員の「3分の2以上」から「過半数」に引き下げる96条改正に軸足を移したが、野党や憲法学者から批判を浴び、事実上断念した経緯がある。
自民党は「最初の改憲は少なくとも野党第1党の民主党が合意し、国民投票で確実に過半数を得られる項目から始めるべきだ」(幹部)と、民主党を巻き込んだ発議を目指している。改憲を巡って国論が二分されるような状況になれば、発議しても国民投票で否決される可能性が出てくるためだ。
民主党は14年11月の衆院憲法審査会で緊急事態条項の検討に賛同した。とはいえ、今後の改憲論議で無条件に自民党に協力するわけではない。
岡田克也代表は「安倍政権である限り憲法改正の議論をしない」と訴えて代表に就任した。一方、2015年12月の記者会見では「参院選で(改憲勢力が)3分の2をとれば憲法改正に進む。9条改正を今の安倍政権で行うことには反対だ」と述べた。反対の対象を9条改正に限定したのは、緊急事態条項を表立って批判しにくいためとみられる。改憲が具体的な政治日程に上れば、党内の意見集約が難航するのは確実だ。
一方、首相は12月19日、橋下徹前大阪市長と東京都内で約3時間、会談した。おおさか維新の会の松井一郎代表(大阪府知事)が同席しており、改憲についても意見交換したとみられる。参院選では大阪を中心に同党と自民党候補の対決が予想されるが、首相が選挙後の連携を視野に入れているのは間違いない。
憲法54条は、衆院の解散中に緊急の必要があれば、内閣が参院の緊急集会を求めることができると定めている。ただ、緊急集会でとられた措置は臨時のものであり、次の国会開会後、10日以内に衆院が同意しなければ効力を失う。
緊急事態条項の追加は、54条だけでは大規模災害時の国会対応が不十分になるという考え方に基づいている。しかし、国会が改正を発議できるかどうかは、政策論を超えた各党の政治判断にも左右されそうだ。【高橋克哉】
改憲へ緊急事態条項 議員任期特例 安倍政権方針
毎日新聞2016年1月1日 東京朝刊
安倍政権は、大規模災害を想定した「緊急事態条項」の追加を憲法改正の出発点にする方針を固めた。特に衆院選が災害と重なった場合、国会に議員の「空白」が生じるため、特例で任期延長を認める必要があると判断した。与野党を超えて合意を得やすいという期待もある。安倍晋三首相は今年夏の参院選の結果、参院で改憲勢力の議席が3分の2を超えることを前提に、2018年9月までの任期中に改憲の実現を目指す。
政権幹部が、首相の描く改憲構想を明らかにした。この幹部は「首相は在任中に9条を改正できるとは考えていない」と指摘。自民党には戦力の不保持を規定した9条を改正すべきだという主張が根強いものの、首相は自身が繰り返し述べてきた「国民の理解」を得やすい分野から改憲に着手するとの見通しを示した。
昨年9月に成立した安全保障関連法によって集団的自衛権の限定的な行使が可能になった。そのうえ9条を改正しようとすれば、公明党の協力は到底見込めないという事情もある。
憲法に緊急事態条項を加える議論は、11年3月の東日本大震災後に活発化した。当時、被災地では同年4月に予定されていた統一地方選を特例法で延期したが、国政に関しては、憲法が「衆院議員の任期は、4年とする。ただし、衆院解散の場合には、その期間満了前に終了する」(45条)、「参院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する」(46条)と定めている。この任期を法律で延長すると憲法違反になるという解釈が有力だ。このため、政治空白の回避策として緊急事態条項案が浮上した。
衆院憲法審査会は14年11月、共産党を除く自民、民主、公明、日本維新の会(当時)など各党が緊急事態条項を本格的に議論することで合意した。こうした国会の動きを、首相は昨年11月の国会答弁で「重く大切な課題だ」と評価。同12月16日には、自民党の保岡興治衆院憲法審査会長が「今後は緊急事態条項が改憲論議の中心になる」と報告したのに対し、「与野党で議論を尽くしてほしい」と応じた。衆院憲法審査会では、衆参両院議員の任期延長や選挙の延期を例外的に認める条項の検討が進む見通しだ。
ただ、自民党は野党時代の12年に発表した憲法改正草案の緊急事態条項に、国会議員の任期延長だけでなく、一時的な私権の制限も盛り込んだ。同党がこれを基にした主張を展開すれば、他党の反発を招く可能性がある。
自民党の改憲推進派は「最初の改憲で失敗すれば、二度と改憲に着手できなくなる」と懸念しており、首相も国会の議論を見極めながら、改憲を提起するタイミングを慎重に計るとみられる。
憲法改正は、衆参各院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得る必要がある。自民、公明両党は衆院では3分の2を超える議席を持っているが、参院では3分の2に届いていない。【高橋克哉】
透ける「お試し改憲」 緊急事態条項、他党支持得やすく
毎日新聞2016年1月1日 東京朝刊
安倍晋三首相は、今年夏の参院選後、憲法改正論議を活発化させたい考えだ。野党でも「おおさか維新の会」が改憲で首相に協力する方針を鮮明にしており、首相側には「緊急事態条項」の追加なら各党の支持を得やすいという読みがある。ただ、安倍政権の「現実路線」の背後には、これを突破口にして9条などの本丸に切り込む「お試し改憲」(首相周辺)の意図も見え隠れするだけに、与野党が早期に合意するめどは立っていない。現時点では改憲へのハードルは高いままだ。
首相はかつて、現行憲法を「連合国軍総司令部(GHQ)に押し付けられた」と主張し、9条改正に意欲をみせていた。2012年末の首相再登板後は、改憲の発議要件を衆参各院の総議員の「3分の2以上」から「過半数」に引き下げる96条改正に軸足を移したが、野党や憲法学者から批判を浴び、事実上断念した経緯がある。
自民党は「最初の改憲は少なくとも野党第1党の民主党が合意し、国民投票で確実に過半数を得られる項目から始めるべきだ」(幹部)と、民主党を巻き込んだ発議を目指している。改憲を巡って国論が二分されるような状況になれば、発議しても国民投票で否決される可能性が出てくるためだ。
民主党は14年11月の衆院憲法審査会で緊急事態条項の検討に賛同した。とはいえ、今後の改憲論議で無条件に自民党に協力するわけではない。
岡田克也代表は「安倍政権である限り憲法改正の議論をしない」と訴えて代表に就任した。一方、昨年12月の記者会見では「参院選で(改憲勢力が)3分の2をとれば憲法改正に進む。9条改正を今の安倍政権で行うことには反対だ」と述べた。反対の対象を9条改正に限定したのは、緊急事態条項を表立って批判しにくいためとみられる。改憲が具体的な政治日程に上れば、党内の意見集約が難航するのは確実だ。
一方、首相は昨年12月19日、橋下徹前大阪市長と東京都内で約3時間、会談した。おおさか維新の会の松井一郎代表(大阪府知事)が同席しており、改憲についても意見交換したとみられる。参院選では大阪を中心に同党と自民党候補の対決が予想されるが、首相が選挙後の連携を視野に入れているのは間違いない。
憲法54条は、衆院の解散中に緊急の必要があれば、内閣が参院の緊急集会を求めることができると定めている。ただ、緊急集会でとられた措置は臨時のものであり、次の国会開会後、10日以内に衆院が同意しなければ効力を失う。
緊急事態条項の追加は、54条だけでは大規模災害時の国会対応が不十分になるという考え方に基づいている。しかし、国会が改正を発議できるかどうかは、政策論を超えた各党の政治判断にも左右されそうだ。【高橋克哉】
▽震災の教訓
自民党は2012年にまとめた憲法改正草案で、有事や大地震の発生時などに、首相が閣議に諮った上で緊急事態を宣言できるとした。宣言後、政府は法律と同じ効果を持つ政令の制定が可能で、首相は緊急の財政支出も行える。宣言には、事前か事後の国会承認を要件とした。
自民党は国会議員の任期を延長できる規定の新設が「急務だ」とする。東日本大震災の被災地では、発生直後に予定された統一地方選が特例法で延期された。衆参両院議員の任期は憲法で明記されており、法律で例外を設けることができない。谷垣禎一幹事長は「震災まで気が付かなかった」として、教訓にすべきだとの認識を示す。
同党の改憲草案は、緊急事態宣言が有効な期間中は衆院が解散されず、国会議員の任期や選挙期日に関し特例を設定できるとした。維新の党は早急な検討を要求。公明党の北側一雄副代表も、任期延長規定がない現行憲法について「明らかな不備がある」と強調する。
民主党も任期延長に限れば「議論の余地がある」との立場だ。衆院憲法審査会では、首相の解散権を制限する必要性にも触れた。
▽権限強化に慎重
意見が割れそうなのは、基本的人権の制限だ。自民党の改憲草案は緊急事態が宣言された場合、「何人も国その他公の機関の指示に従わなければならない」と明記した。
緊急事態条項を議論した13年5月の衆院憲法審査会では、制限の例として大災害時の倒壊家屋の撤去や立ち退き要請、食料や燃料の統制を挙げた。自民党は「国民の命という大きな人権を守るため、他の人権が制限されることもあり得る」と理解を求める。
民主党は05年の憲法提言に「国家緊急権を憲法上に明示」するとうたったが、主眼は緊急事態でも基本的人権の制限に歯止めをかける点にある。13年の憲法審査会では、自民党の見解に対し「権利の制限だけが独り歩きしかねない」として、権限乱用による人権侵害に懸念を表明した。
公明党も人権の制限について、仮に必要であっても目的は国民の生命を守ることに限定し、国益が目的ではないと明確化するよう求めている。党幹部は「首相の権限を強化しすぎるのは危険だ。慎重に議論する必要がある」と指摘する。
(共同通信)
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一般では、緊急事態に関わる想定が甘いのか、緊急事態そのものをいか様にでも策定出来得る、と考えが及ばないのでしょう。
しかしながら、麻生氏の件の発言以来、安倍政権の動向は、正しく「ナチスのように」なっていますよ。
国会議事堂放火犯は、ナチスではなかった、との説が有力になっている今日でも、改憲出来れば、放火事件を利用して、緊急事態を仕立て挙げて反対勢力を一掃し、政治的覇権を確立した経過に学び、そのとおりにするかも知れませんね。
自由民主党改憲草案の持つ国家改造思想 ちきゅう座 2015年 3月 5日
http://chikyuza.net/archives/51326
NPJと双璧ですね。
そして、とら猫さんがご本名?でたくさん論評を書いておられることは存じ上げませんでした。
謹んでうちからちきゅう座をリンクさせていただきます。
よろしくお願いいたしますm(__)m
【要拡散】自民党の憲法改正の本当の目的は、全権委任法。
http://antiglobalism.blog.fc2.com/blog-entry-13.html
緊急事態宣言がなされた場合、次の段階へと向かいます。
・内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定する事が出来る ← ?!
・何人も公の機関の指示に従わなければならない ← ?!!
・衆議院は解散されない ← ?!!!
・両議員の任期及び選挙期日の特例を持たせることが出来る ← ?!!!!!!
あの大東亜戦争中でさえ、選挙はあったのですが。
要するにこれは、「国家緊急事態」を利用した、「全権委任法」です。
自民党に憲法改正をさせてはなりません。
「健筆」ではないのです。 一応、会員なので、余り酷いのは採用されませんが、読める程度のものは優先的に掲載して頂ける特典があるだけですよ。 お恥ずかしいです。
投稿する際に、以前は、「とら猫イーチ」で投稿していたのですが、これは、ハンドル・ネームなので、編集部の意向では、本名か、筆名にするように、とのことでしたので、変えたのです。
熊の王様、とした積りでした。 「猫王」では、漫画ですものね。
弁護士の方に、改憲の投稿を引いたのは、少し失礼でした。 お詫び申し上げます。 内容にミスがあればご指摘をお願いいたします。
憲法・行政法の勉強は、一応のことはしましたが、学派が、京都学派で佐々木惣一の門下の教授に教わりましたので、少数派の考えが基になっていますもので、仕事でも、何度か他の職員と意見の違いが生じたりしました。
行政法の専門家に、佐々木惣一の解釈手法は可笑しい、その影響を受けている、と言われたこともありますが、今では、笑い話になるでしょうね。 誰も知りませんもの、そんな昔の先生。 私も、直接には、知る筈もありませんものね。
昔話で、失礼いたしました。
ヒトラーがドイツ国首相として独裁への道を歩み始めたのも45歳の時でした(1889年生まれ、当時1933年)。