飛耳長目 「一灯照隅」「行雲流水」「万里一空」「雲外蒼天」

「一隅を照らすもので 私はありたい」
「雲が行くが如く、水が流れる如く」

教育基本法における保護者の義務

2025年02月05日 05時22分01秒 | 教育論
教育基本法及び学校教育法には、保護者の義務として次のことが明確に規定されている。

教育基本法
(家庭教育)
第10条 父母その他の保護者は,子の教育について第一義的責任を有するものであって,生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに,自立心を育成し,心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は,家庭教育の自主性を尊重しつつ,保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

学校教育法
第22条 保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)は、子女の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。

この内容を箇条書きにまとめると次のようになる。

〇教育基本法の保護者の義務
・子どもの教育について第一義的責任を負う
・生活に必要な習慣を身に付けさせる
・自立心を育成する
・心身の調和のとれた発達を図る

〇学校教育法の保護者の義務
・子どもを義務教育の対象となる学校に就学させる
・満6歳から満12歳まで小学校に就学させる
・小学校の修了後満15歳まで中学校に就学させる
・正当な事由なく義務教育を受けさせないのは法律違反(就学義務違反)

この内容を文面通りに理解すれば、学校が現在抱えている問題や課題は学校が負うべき責任ではないことがわかる。
教育をする最大の責任者は東井義男氏も言っているとおり自分自身である。
このことも自覚している子どもは皆無だ。
次に、責任を負うのは親、保護者。
教師は3番目になる。

子の教育の責任は親にある。
人に迷惑をかけない人に育てること。
間違いや人に迷惑をかけたら素直に謝ることができること。
時間や決まりを守ること。
困っている人は助けること。
弱い者には手を差し伸べること。
これらのことは家庭で身につける基本的な生活習慣である。
理想かももしれないが、これらことが身についている子どもたちの集団にいかに学力をつけていくか。
将来自分の力で生計を立てられる大人になるための能力や力を身につけること。
これが学校教育の目的であり、責任である。

そう考えられれば、学校は正常に機能し、子ども本来の良さが発揮できる学校となる。
その点を勘違いして、本来家庭で身につけることまで学校に負わせるようでは、改善できるものも改善できない。
今、学校での問題はこんな所にも要因があるように思えてならない。

saitani



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