7月18日 「まいどなニュース特約・平藤 清」の記事を抜粋して「国葬」を考えてみました。
緑色のところが私なりの考えです。上のリンク先には海外の例も書いてありますが、この記事では割愛させて戴きました。
・・まず国葬とは・・・
国葬とは、一言でいうなら「国家が喪主となって執り行う葬儀」のこと。国葬の対象になるのは「国家に貢献した人」「国家に対して功績を残した人」とされるが、何をもって国家に貢献したり功績を残したりしたといえるかは別の議論になるから、ここでは触れない。
・・・戦前の例・・・
参考までに戦前の例を挙げると、侯爵クラスの爵位を有する人、総理大臣経験者、軍隊における最上位の称号である「元帥」の経験者、明治維新の功労者であることなどが条件となっていたようだ。だが、条件を満たしたからといって、必ず国葬が行われたわけではなかった。国葬はあくまで特別な儀式であり、対象になるか否かは慎重に検討されたという。
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戦前の日本での国葬は、1878年の大久保利通(内務卿)から1945年の閑院宮載仁親王(かんいんのみやことひとしんのう/元帥・陸軍参謀総長)まで25人いる。大将以上の階級で陸海軍の要職にあった皇族や政治家、そして軍人が多い印象だ。日本海海戦で連合艦隊を指揮してロシアのバルチック艦隊を破った東郷平八郎、太平洋戦争のさなかブーゲンビル島上空で戦死した連合艦隊司令長官・山本五十六も国葬だった。
「国家に貢献した人」「国家に対して功績を残した人」って難しい。立場が違うと見方も変わるし。安倍元総理は、生存しておられれば、法廷に立たされたかも知れない方だけどな・・・少なくとも一点の曇りもない方ではない。海外とのつながりといっても、単に国民から「吸い上げた」(→本人発言)税金をばらまきしてきただけ、という意見もある。うちの認知症の老母でさえ「外に金まいてくるだけらなあ・・・」とテレビを見ながらいっていたことがある。
**国葬の法的根拠**
国葬は国家が行う儀式だから、法的根拠が必要だ。1926年(大正15)以降は「国葬法」という法律があり、それ以前は個別に勅令(天皇が発する命令)が出されていた。
戦後の日本国憲法では、第20条で国の宗教活動を禁止したため、国葬法も廃止された。だが、国葬が行われた人物が1人だけいる。第45代と第48~51代内閣総理大臣のほか外務大臣や農林大臣を務めた吉田茂は、1967年(昭和42)10月31日に国葬が行われた。
原則論でいえば国葬法は廃止されているのだし、憲法20条で国の宗教を禁じているということでいえば、今回の国葬は憲法違反だ。
ただ、吉田茂、という例外があるから、今回も例外的扱いにする「根拠」があるわけだ。
***内閣は***
報道によると、安倍元首相の「国葬」について、首相官邸は内閣法制局と法的根拠について協議。内閣府設置法を根拠に、内閣府の所掌事務として定められている「国の儀式」として、閣議決定で実施するのは問題ないと判断したという。会場については、吉田茂の国葬と同じ日本武道館で行うことを調整しているという。費用は全額国費を想定しているそうだ。また、海外から訪れる要人が多数見込まれているため、収容人数やセキュリティの観点から一般人は参列できないと思われる。安倍元首相の御冥福を、静かに祈りたい。
「国の儀式」ねえ・・・・何とも玉虫色の言葉だ。
それにしても検討使の岸田さん、こう言うことは即決なんだ。岸田氏のたちの悪いところはこういうところだ。
自民党葬,当たりが最適なんだと思うけどなあ・・・国民葬とかね。この当たりの言葉も玉虫色だけど、例外を重ねるとそれが正式になってしまうところが怖い。
そもそも、何億円も「儀式」に使うなら、生き金として物価対策とかエネルギー問題とかに使用して欲しい。
冥界におられる安倍元総理もこれに異論は無いだろう,多分。
岸田さんはアタマにアンテナ付けておられる総理と思う。指令が来たら即反応。今回も海の向こう当たりから「国葬」とせよ、という命令が来てアンテナがキャッチ、即断なんじゃないかな,多分。何度もいいますが、国民の方は見ていない。
ただ、この方、「旧統一教会」との関わりはほぼなかったようだ。安倍内閣入りしていた方々の大方はずぶずぶである・・・・ウソと思う方は少しググって下さい。
私は反発買う国葬でない落としどころがあるとおもうけどな・・・その方が「安倍元総理の魂の平安」になると思っている。