今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)
本日(2022年12月27日)、厚生労働大臣諮問機関・労働政策審議会の第187回 労働条件分科会が開催され、「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)(案)」を了承し、厚生労働省は「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)」を公表した。
今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)(PDF)
裁量労働制の対象業務について
「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)」には、裁量労働制の対象業務について「企画業務型裁量労働制(以下『企画型』という。)や専門業務型裁量労働制(以下『専門型』という。)の現行の対象業務の明確化を行うことが適当である」「 銀行又は証券会社において、顧客に対し、合併、買収等に関する考案及び助言をする業 務について専門型の対象とすることが適当である」と記載されている。
専門型裁量労働制対象業務追加に関する省令改正
時事ドットコムニュースは「厚生労働省は27日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会を開いた。あらかじめ労使で決めた時間を働いたと見なす裁量労働制の対象に、企業の合併・買収(M&A)に関わる金融機関の業務を加える案を示し、了承された。厚労省は今後、省令改正などに向けて手続きを進める」(時事ドットコムニュース「裁量労働制、M&A業務を追加へ 厚労省」2022年12月27日配信)と報じている。
また、朝日新聞デジタルは「事前に決めた時間だけ働いたとみなして賃金を払う『裁量労働制』を適用する対象に、銀行や証券会社でM&A(企業合併・買収)の考案・助言をする業務が加わる。厚生労働省の審議会が27日、正式に決めた。業務の追加は約20年ぶり。2023年に省令などを改正し、24年に施行する見通しだ」(朝日新聞デジタル『裁量労働制、「M&Aの考案・助言」も対象に 業務追加は20年ぶり』2022年12月27日配信)と報じている。
なお、労働政策審議会・労働条件分科会の使用者側委員は専門型ではなく企画型裁量労働制にPDCA業務などの追加を要求していたが、労働者側委員の強い反対意見もあり、今回は見送られることになり、銀行や証券会社で顧客に対するM&A(企業合併・買収)の考案・助言をする業務のみが専門型裁量労働制が加わることとなった。
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裁量労働制の対象業務について
「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)」には、裁量労働制の対象業務について「企画業務型裁量労働制(以下『企画型』という。)や専門業務型裁量労働制(以下『専門型』という。)の現行の対象業務の明確化を行うことが適当である」「 銀行又は証券会社において、顧客に対し、合併、買収等に関する考案及び助言をする業 務について専門型の対象とすることが適当である」と記載されている。
専門型裁量労働制対象業務追加に関する省令改正
時事ドットコムニュースは「厚生労働省は27日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会を開いた。あらかじめ労使で決めた時間を働いたと見なす裁量労働制の対象に、企業の合併・買収(M&A)に関わる金融機関の業務を加える案を示し、了承された。厚労省は今後、省令改正などに向けて手続きを進める」(時事ドットコムニュース「裁量労働制、M&A業務を追加へ 厚労省」2022年12月27日配信)と報じている。
また、朝日新聞デジタルは「事前に決めた時間だけ働いたとみなして賃金を払う『裁量労働制』を適用する対象に、銀行や証券会社でM&A(企業合併・買収)の考案・助言をする業務が加わる。厚生労働省の審議会が27日、正式に決めた。業務の追加は約20年ぶり。2023年に省令などを改正し、24年に施行する見通しだ」(朝日新聞デジタル『裁量労働制、「M&Aの考案・助言」も対象に 業務追加は20年ぶり』2022年12月27日配信)と報じている。
なお、労働政策審議会・労働条件分科会の使用者側委員は専門型ではなく企画型裁量労働制にPDCA業務などの追加を要求していたが、労働者側委員の強い反対意見もあり、今回は見送られることになり、銀行や証券会社で顧客に対するM&A(企業合併・買収)の考案・助言をする業務のみが専門型裁量労働制が加わることとなった。
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