厚生労働省は「労働基準監督署による監督指導の実施結果」を2017年1月17日、厚生労働省のホームページに公表しました。
→平成28年4月から9月までに実施した監督指導結果(PDFファイル)
労働基準監督署の監督指導事例
同時に厚生労働省は労働基準監督署の監督指導事例(PDFファイル)を厚生労働省のホームページに公表していますが、この監督指導事例によれば、次のような違法な労務管理が行われていました。
事例1(情報処理サービス業)
・脳・心臓疾患を発症させた労働者について、36協定で定める上限時間(特別条項:月80時間)を超えて発症前の直近6か月平均で月92時間の違法な時間外労働を行わせるとともに、この労働者以外の労働者についても、21名の労働者に対し、36協定で定める上限時間を上回る月100時間を超える違法な時間外労働を行わせていた。違法な時間外労働は、最も長い労働者で月約200時間となっていた。
・常時50名以上の労働者を使用しているにもかかわらず、長時間労働による健康障害防止対策等についての調査審議を行う衛生委員会を設置していなかった。
事例2(製造業)
・労働基準監督官による監督指導において、36協定で定める上限時間(特別条項:月120時間)以内に抑えるため、労働時間を管理する一部の役職者がタイムカードを不正打刻(具体的には、月120時間を超える可能性がある労働者のタイムカードを上司が回収し、定時で打刻)していたことが判明した。その結果、月120時間を超える違法な時間外労働を11名の労働者に行わせ、かつ、過少に打刻された分の割増賃金を支払っていない事実が認められた。
・他の事業場においても上記と同様の問題が生じるおそれがあった。
事例3(陸上貨物取扱業<引越業>)
・自動車運転者4名について、36協定で定める上限時間(月125時間)を超えて、違法な時間外労働(最も長い労働者で月約160時間)を行わせるとともに、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)を超えて労働を行わせていた。
*自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
バス、トラック、タクシーなどの自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため、その業務の特性から、すべての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間(始業時刻から終業時刻までの時間(休憩時間を含む。))、休息期間(勤務と次の勤務の間の自由な時間)、運転時間等の基準を、平成元年に、大臣告示として制定。
・満18歳に満たない者(年少者)については、時間外労働が原則禁止されているにもかかわらず、引越し荷物の運搬を行う学生アルバイト(高校生)の年少者に月77時間の違法な時間外労働を行わせていた。
→労働基準監督署の監督指導事例(PDFファイル)
→平成28年4月から9月までに実施した監督指導結果(PDFファイル)
労働基準監督署の監督指導事例
同時に厚生労働省は労働基準監督署の監督指導事例(PDFファイル)を厚生労働省のホームページに公表していますが、この監督指導事例によれば、次のような違法な労務管理が行われていました。
事例1(情報処理サービス業)
・脳・心臓疾患を発症させた労働者について、36協定で定める上限時間(特別条項:月80時間)を超えて発症前の直近6か月平均で月92時間の違法な時間外労働を行わせるとともに、この労働者以外の労働者についても、21名の労働者に対し、36協定で定める上限時間を上回る月100時間を超える違法な時間外労働を行わせていた。違法な時間外労働は、最も長い労働者で月約200時間となっていた。
・常時50名以上の労働者を使用しているにもかかわらず、長時間労働による健康障害防止対策等についての調査審議を行う衛生委員会を設置していなかった。
事例2(製造業)
・労働基準監督官による監督指導において、36協定で定める上限時間(特別条項:月120時間)以内に抑えるため、労働時間を管理する一部の役職者がタイムカードを不正打刻(具体的には、月120時間を超える可能性がある労働者のタイムカードを上司が回収し、定時で打刻)していたことが判明した。その結果、月120時間を超える違法な時間外労働を11名の労働者に行わせ、かつ、過少に打刻された分の割増賃金を支払っていない事実が認められた。
・他の事業場においても上記と同様の問題が生じるおそれがあった。
事例3(陸上貨物取扱業<引越業>)
・自動車運転者4名について、36協定で定める上限時間(月125時間)を超えて、違法な時間外労働(最も長い労働者で月約160時間)を行わせるとともに、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)を超えて労働を行わせていた。
*自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
バス、トラック、タクシーなどの自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため、その業務の特性から、すべての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間(始業時刻から終業時刻までの時間(休憩時間を含む。))、休息期間(勤務と次の勤務の間の自由な時間)、運転時間等の基準を、平成元年に、大臣告示として制定。
・満18歳に満たない者(年少者)については、時間外労働が原則禁止されているにもかかわらず、引越し荷物の運搬を行う学生アルバイト(高校生)の年少者に月77時間の違法な時間外労働を行わせていた。
→労働基準監督署の監督指導事例(PDFファイル)