いわゆる「雇用によらない働き方」は「疑似自営業」とも呼ばれ、働き方関連法以後の労働法制の動きは、この問題に踏み込もうとしていますが、この動きは複雑な展開をしています。
厚労省(厚生労働省)は「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」と呼ぶ有識者会議を開催していますが、このルーツは経産省(経済産業省)にあります。
疑似自営業は労働基準法上は労働者ではないとされていますが、労働組合法上は労働者性がある(労働法が適用される)とされるケースもあります。すると労働基準監督署などの行政機関は関与しないが、ユニオンなどの外部労働組合が団交(団体交渉)を要求するケースが増加しています。それに対して、これを制限しようとする複雑な動きが経産省発の「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」だとも言えます。
疑似自営業を厚労省は「雇用類似の働き方」としていますが、経産省は「雇用関係によらない働き方」と呼び、2016年11月に第1回の「雇用関係によらない働き方」に関する研究会が開催され、配布資料は下記の経産省HPに公開されています。
「雇用関係によらない働き方」に関する研究会(第1回)配布資料
また、「雇用関係によらない働き方」に関する研究会の報告書については次の経産省HPからダウンロードすることができます。
「雇用関係によらない働き方」に関する研究会 報告書について
*経産省の「雇用関係によらない働き方」に関する研究会から始まる厚労省の「雇用類似の働き方」検討会は近く報告書をまとめ、その報告書を基に労働政策審議会で議論され法制化されるはずです。
厚労省(厚生労働省)は「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」と呼ぶ有識者会議を開催していますが、このルーツは経産省(経済産業省)にあります。
疑似自営業は労働基準法上は労働者ではないとされていますが、労働組合法上は労働者性がある(労働法が適用される)とされるケースもあります。すると労働基準監督署などの行政機関は関与しないが、ユニオンなどの外部労働組合が団交(団体交渉)を要求するケースが増加しています。それに対して、これを制限しようとする複雑な動きが経産省発の「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」だとも言えます。
疑似自営業を厚労省は「雇用類似の働き方」としていますが、経産省は「雇用関係によらない働き方」と呼び、2016年11月に第1回の「雇用関係によらない働き方」に関する研究会が開催され、配布資料は下記の経産省HPに公開されています。
「雇用関係によらない働き方」に関する研究会(第1回)配布資料
また、「雇用関係によらない働き方」に関する研究会の報告書については次の経産省HPからダウンロードすることができます。
「雇用関係によらない働き方」に関する研究会 報告書について
*経産省の「雇用関係によらない働き方」に関する研究会から始まる厚労省の「雇用類似の働き方」検討会は近く報告書をまとめ、その報告書を基に労働政策審議会で議論され法制化されるはずです。