明日(2019年3月1日)、第6回雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会が開催されますが、この検討会の動きに注目しています。
「雇用類似の働き方」とは簡単に言えば「疑似自営業」のことになります。働き方としては「非正規労働者」と同様ですが、さらに問題は「労働者性」が認められず、労基法や最低賃金法が適用されないこと(ただし労働組合法上は労働者性が認められるケースもあり)。
この検討会(有識者会議)に対し危惧していることは、「疑似自営業」を法的に位置づけて、一見「疑似自営業」を保護しようとするようですが、問題の多い疑似自営業を法的にも容認することになるということ。水町勇一郎委員の考えでは疑似自営業の労基法上の労働者性も認めようともしていること。そうなると「疑似自営業」という新たな「非正規」が誕生することになります。
なお、安倍政権の「やり方」の典型例になりますが、有識者会議で結論付けてから労働政策審議会にもっていくのではないでしょうか。これは、公労使同数の労政審の形骸化とも言えますが、統計不正問題が組織的な隠蔽ではないと結論付けた特別監査委員会の委員長が労政審の会長なのだから、どうしようもないのか、暗澹たる思いにもなります。
雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会(第6回)
日時:2019年3月1日(金)15時00分
場所:中央労働委員会講堂
議題:就業条件、仕事が原因で負傷し又は疾病にかかった場合等の支援、仕事が打ち切られた場合等の支援、社会保障等出産、育児、介護等との両立など
雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会(厚生労働省ホームページ)
「雇用類似の働き方」とは簡単に言えば「疑似自営業」のことになります。働き方としては「非正規労働者」と同様ですが、さらに問題は「労働者性」が認められず、労基法や最低賃金法が適用されないこと(ただし労働組合法上は労働者性が認められるケースもあり)。
この検討会(有識者会議)に対し危惧していることは、「疑似自営業」を法的に位置づけて、一見「疑似自営業」を保護しようとするようですが、問題の多い疑似自営業を法的にも容認することになるということ。水町勇一郎委員の考えでは疑似自営業の労基法上の労働者性も認めようともしていること。そうなると「疑似自営業」という新たな「非正規」が誕生することになります。
なお、安倍政権の「やり方」の典型例になりますが、有識者会議で結論付けてから労働政策審議会にもっていくのではないでしょうか。これは、公労使同数の労政審の形骸化とも言えますが、統計不正問題が組織的な隠蔽ではないと結論付けた特別監査委員会の委員長が労政審の会長なのだから、どうしようもないのか、暗澹たる思いにもなります。
雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会(第6回)
日時:2019年3月1日(金)15時00分
場所:中央労働委員会講堂
議題:就業条件、仕事が原因で負傷し又は疾病にかかった場合等の支援、仕事が打ち切られた場合等の支援、社会保障等出産、育児、介護等との両立など
雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会(厚生労働省ホームページ)