“さるかに合戦”  臼蔵 と 蜂助・栗坊 の呟き

震災や原発の情報が少なくなりつつあることを感じながら被災地東北から自分達が思っていることを発信していきます。

集団的自衛権 乱暴すぎる首相の手法

2014年04月12日 06時19分41秒 | 臼蔵の呟き

安倍、自民党政権、自民党執行部のでたらめぶりは頂点に達しています。国民が常識的に考えても分かることを理解できない。理解した上で、うそで固めたデマを繰り返せば、無理が通ると考えているかのでたらめ振りです。かれらの浅はかさと知能レベルは、本当に驚くべき政治行為を連発しています。その彼らに無批判につき従う、最高裁、御用学者には辟易します。このような連中が時の政権を牛耳っていたのだと言うことは歴史には残りますが、現実の政治に与える被害と、憲法の空文化をもたらすことは放置も、容認することも出来ません。

安倍、自民党極右政権を退陣させるしか解決の道がないことはあきらかです。本当にでたらめでふざけた連中です。

<北海道新聞社説>

 集団的自衛権の行使容認をめぐる安倍晋三首相の前のめりの姿勢が一層、鮮明になってきた。BS番組で、行使できる事例を限定して容認する方向で調整を進める考えを表明した。限定容認論を提唱したのは自民党の高村正彦副総裁だ。首相は高村氏に指示し、公明党の山口那津男代表との間で事実上の与党協議も始めさせた。

 自民党は首相直属の「安全保障法制整備推進本部」で3月末に議論を始めたばかりだ。集団的自衛権をめぐる憲法解釈変更について、首相は私的諮問機関、安保法制懇が5月に報告書を提出するのを受けて自民党の党内論議をまとめ、公明党との協議を経て閣議決定する手順を描く。

 この手法自体許されない上、首相は自民党の議論を待たずにいきなり結論を示し、与党協議まで始めてしまった。あまりに乱暴だ。

 事例を限定しても集団的自衛権の行使は憲法上、認められない。それでも首相が行使容認を目指すなら、少なくともきちんとした合意形成の手順を踏むのが筋だ。首相は番組で、限定容認論の根拠として、1959年の砂川事件の最高裁判決に触れ、「集団的自衛権を否定していないことは、はっきりしている」と言明した。

 だが、砂川判決は日本の集団的自衛権の有無が争われたわけではなく、首相の解釈はこじつけだ。

 集団的自衛権行使容認に関し、首相はこれまで安保法制懇の結論を待ちたいと再三、述べてきた。ここにきて踏み込んだ発言をしたり、与党協議を急がせたりしているのは、公明党が慎重姿勢を崩さず、国民の反対も広がる中、限定容認論で一気呵成(かせい)に流れをつくり、批判を封じる狙いだろう。

 今月下旬に来日するオバマ米大統領に対し、日米同盟における日本の役割を拡大するための集団的自衛権行使容認にめどが立ったと報告したい思惑もあるはずだ。ただ、米国は、日本と中国や韓国との対立が強まり、アジアの緊張が高まるのを危惧している。安全保障政策の変更を急ぎすぎれば中韓両国を刺激し、米国の日本への懸念も増幅させかねない。

 自民党内では限定容認論に理解を示す声が多いが、村上誠一郎元行政改革担当相が「三権分立や立憲主義を壊す危険性がある」と批判するなど反対論も根強くある。

 事は国のあり方に関わる重要な問題だ。自公両党の議員は首相の思惑に左右されず、しっかりと議論を尽くすことが求められる。

<記事>集団的自衛権「砂川が根拠」首相、歴代の議論無視

 安倍晋三首相や自民党幹部が集団的自衛権の行使を容認するため、一九五九年の最高裁による砂川事件判決を根拠にする考えを相次いで示している。しかし、この判決は五十五年前のもの。歴代政権は判決を踏まえた上で、集団的自衛権の行使は「憲法上許されない」とした政府見解を三十三年前に定め、維持してきた。安倍首相らは今になって、判決に独自の考えを加えて解釈改憲に利用しようとしている。この判決の無効を求める動きまであり、憲法解釈の根拠とすることの正当性も揺らいでいる。 

 最高裁は砂川判決の一部で「わが国がその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得る」とし、憲法九条の下でも自衛権は認められるとの見解を示した。

 集団的自衛権については触れていないが、政府はその後、60~70年代に集団的自衛権に関する憲法解釈を国会答弁などで積み重ね、1981年に「集団的自衛権は憲法上許されない」との答弁書を閣議決定。現在まで政府の見解として維持されている。

 判決は個別的自衛権を認めたもので、集団的自衛権は問題になっていないとの考えが一般的な学説だ。歴代政権はこれを踏まえ、憲法解釈で集団的自衛権の行使を否定してきた。だが、首相は半世紀以上の経緯を無視するかのように「判決には集団的自衛権も入っている」と主張し始めた。

 長谷部恭男東大教授(憲法学)は「砂川判決から憲法上、集団的自衛権が行使できるとする結論は無理がある。判決で認められるなら、今までの政府見解に反映されたはずだが、そうなっていない」と指摘する。

◆元被告ら 再審請求検討

 この最高裁判決をめぐっては、有罪判決を受けた元被告らが夏ごろに再審請求する準備を進めている。請求の行方次第では、判決の存在自体が危うくなる。

 再審請求は、裁判長としてこの事件を担当した田中耕太郎最高裁長官(故人)が、判決直前にマッカーサー駐日米大使らと非公式に会談していたことが、機密指定を解かれた米公文書で判明したために提起されようとしている。

 日本の研究者らの開示請求で、二〇一一年に見つかった米国務長官宛ての公電(五九年十一月五日付)で、マ大使は、田中氏との会談の内容を報告。田中氏の言葉を「(一審を担当した東京地裁の)伊達(秋雄)裁判長が憲法上の争点に判断を下したのは、全くの誤りだったと述べた」と紹介し、「裁判長は、一審判決が覆ると思っている印象」と本国に伝えていた。

 開示請求にかかわった元山梨学院大学教授の布川(ふかわ)玲子氏(法哲学)は、これが評議内容を部外者に漏らすことを禁じた裁判所法に違反するとして、砂川判決自体を「無効」と指摘する。

 元被告の土屋源太郎氏(79)=静岡市=も「司法の中立を放棄した判決。安倍首相が解釈改憲の根拠にするのは問題」と批判。代理人の吉永満夫弁護士も「米公文書は再審の新証拠として十分成立する」と話す。

<砂川事件> 1957年、東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地拡張に反対するデモ隊の一部が基地内に立ち入り、7人が日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反の罪で起訴された事件。東京地裁は59年3月、米軍駐留は憲法9条2項が禁ずる戦力の保持に当たり、違憲として無罪を言い渡した。検察側の上告を受け、最高裁は同年12月、9条は日本に自衛権があると認め、安保条約のような高度に政治的な問題は司法判断になじまないとも指摘。一審判決は破棄され、その後有罪が確定した。


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