3月9日
ヤマガラが巣作りをしはじめました。来月の10日過ぎには巣立ちが見られるかもしれません。そっと見守りたいです。
先日、市が孔子等を祀った聖廟を設置することを許可した上で,その敷地の使用料の全額を免除した行為は,憲法の定める政教分離原則に違反であることの争いについて最高裁判決がでました。
その中に今までより具体的に踏み込んだ解釈がありました。要は、日本国憲法が定める政教分離規定は完全政教分離規定ではないということです。ただ、「宗教」定義や「宗教団体」定義については判断をせず、宗教性=社会通念上の「あれは宗教でしょうよ」という判断でした。
その判決文を見ますと
「憲法は,20条1項後段,3項,89条において,いわゆる政教分離の原則に基づく諸規定(以下「政教分離規定」という。)を設けているところ,一般に,政教分離原則とは,国家(地方公共団体を含む。以下同じ。)の非宗教性ないし宗教的中立性を意味するものとされている。そして,我が国においては,各種の宗教が多元的,重層的に発達,併存してきているのであって,このような宗教事情の下で信教の自由を確実に実現するためには,単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず,国家といかなる宗教との結び付きをも排除するため,政教分離規定を設ける必要性が大であった。しかしながら,国家と宗教との関わり合いには種々の形態があり,およそ国家が宗教との一切の関係を持つことが許されないというものではなく,政教分離規定は,その関わり合いが我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合に,これを許さないとするものであると解される。
そして,国又は地方公共団体が,国公有地上にある施設の敷地の使用料の免除をする場合においては,当該施設の性格や当該免除をすることとした経緯等には様々なものがあり得ることが容易に想定されるところであり,例えば,一般的には宗教的施設としての性格を有する施設であっても,同時に歴史的,文化財的な建造物として保護の対象となるものであったり,観光資源,国際親善,地域の親睦の場などといった他の意義を有していたりすることも少なくなく,それらの文化的あるいは社会的な価値や意義に着目して当該免除がされる場合もあり得る。これらの事情のいかんは,当該免除が,一般人の目から見て特定の宗教に対する援助等と評価されるか否かに影響するものと考えられるから,政教分離原則との関係を考えるに当たっても,重要な考慮要素とされるべきものといえる。そうすると,当該免除が,前記諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えて,政教分離規定に違反するか否かを判断するに当たっては,当該施設の性格,当該免除をすることとした経緯,当該免除に伴う当該国公有地の無償提供の態様,これらに対する一般人の評価等,諸般の事情を考慮し,社会通念に照らして総合的に判断すべきものと解するのが相当である。」
結果、「宗教的意義を有する儀式である釋奠祭禮を実施するという目的に従って配置されたものということができる」とし、「当初の至聖廟等は,少なくとも明治時代以降,社寺と同様の取扱いを受けていたほか,旧至聖廟等は,道教の神等を祀る天尊廟及び航海安全の守護神を祀る天妃宮と同じ敷地内にあり」,「これらを一体として維持管理し,多くの参拝者を受け入れていたことがうかがわれる」とし、「施設は当初の至聖廟等及び旧至聖廟等の宗教性を引き継ぐものということができる。」と判断され、「本件施設については,一体としてその宗教性を肯定することができることはもとより,その程度も軽微とはいえない。」とされ違憲判決となりました。
完全政教分離説は日本にはなじまないし、この憲法草案に関わったアメリカ合衆国でさえ、完全政教分離ではないのです。
この点を行政側が柔軟にとらえ、文化的社会的観光的価値のある宗教について理解を深めていただければ幸いです。とは申せ、危ない橋を渡りたくないという意識が先行することもあるでしょうね!
その結果、昔、地鎮祭訴訟で行政が勝訴したにも関わらずその後の行政主催の地鎮祭が皆無となっているのが現状です。
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祭典・行事予定
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3月11日 東日本大震災復興祈願祭
3月17日 午前10時 祈年祭
3月20日 春季皇霊祭遙拝 境内神社祖霊社春季祖霊祭
4月 1日 午前10時 月次祭
4月 3日 神武天皇祭遙拝