須﨑のgooブログ

福島原発、写真付きで日記や趣味

小沢さん除名できない・離党もできない

2012-06-28 07:34:33 | 知れば知るほど民主党

<2012/6/30記載>小沢さんがなかなか離党しない理由

国会の各会派には、議員1人あたり毎月65万円の立法事務費(43人×6ケ月=16,770万円)と分党の場合は政党交付金13億4,00万円(1人3,116万円、月520万円)が支給されると新聞で見た。国会議員に歳費以外に、こんなに支出されているとは思いませんでした。国会議員の仕事は立法も含まれているのに、おかしいですね。 

離党をしない理由は政党交付金が、欲しいためとのこと。 分党ならば、この金が小沢グループに入るとのこと。訳のわからないことを模索していますね。

輿石幹事長と造反者・小沢さんが会談をすること自身おかしいのに、処分がないこと。離党しないで「ゴタゴタ」していられることは、子供が「駄々」をこねていることに等しいですね。 ああやっぱり民主党は小学生クラスなのか・残念ですね。

 

<2012/6/28記載>

消費税引き上げ問題で、小沢さん等を民主党を除名できない。民主党には除名の規定がないようだ。 「倫理規定」に処分項目があり、 1.党員資格の停止  2.離党の勧告  3.除籍  の3種のみでした。

前原さんが党議違反だから処分対象だと言っているが、「ほざいているだけで」、党規定からは処分内容や処分事項は見当たらない。

野田総理が厳正な処分をすると言っており、代表と幹事長で協議すると言っていた。何故・「党規定」に基づいて実施しないのかと、思い党則を見てみたら除名項目はなかった。 組織体であるのに処分規定や処分担当部署(委員会や幹事長等)が決まっていなければ、その都度対応になり党内のゴタゴタは続きますね。

倫理規則
http://www.dpj.or.jp/article/60007/%E5%80%AB%E7%90%86%E8%A6%8F%E5%89%87

<抜粋>

第4条
 常任幹事会は、党員が倫理規範に反する行為を行ったと判断した場合、以下の各号に掲げる執行上の措置または党員の身分にかかる処分を行うことができる。
1.措置
 1.幹事長名による注意
 2.常任幹事会名による厳重注意
 3.党の役職の一定期間内の停止または解任
 4.党公認または推薦等の取り消し(衆議院議員選挙または参議院議員選挙の比例名簿からの登録抹消を含む)
 5.公職の辞任勧告
 
2.処分
 1.党員資格の停止
 2.離党の勧告
 3.除籍

 

自由民主党は、「党議にそむく」および除名の規定が明確に規定しておりました。

自由民主党規律規約
http://www.jimin.jp/aboutus/organization/index.html#sec05

<抜粋>
第 九条 党員が次の各号のいずれかの行為をしたときは、処分を行う。
一 党の規律をみだす行為
二 党員たる品位をけがす行為
三 党議にそむく行為

2 党紀委員会が行う処分の種類は、次のとおりとする。
一 党則の遵守の勧告
二 戒告
三 党の役職停止
四 国会及び政府の役職の辞任勧告
五 選挙における非公認
六 党員資格の停止
七 離党の勧告
八 除名

3 幹事長が行う処分の種類は、次のとおりとする。
一 党則の遵守の勧告
二 戒告
三 党の役職停止
四 国会及び政府の役職の辞任勧告