名前も顔も知らないX氏から、突然、相続の手紙が届いた。
「80年前に亡くなったA氏の土地が、相続されないまま、いまだにA氏名義になっている。戸籍をたどったところ、生きている相続人は20人いて、あなたもそのひとりでした。」
「昨年の法律改定で、相続登記をしないと相続人それぞれに罰金がかかる事になった。これを機会に相続手続をしたいので協力して欲しい」
A氏はじじの父親のおじいちゃんで、じじが生まれる前に亡くなっている。
X氏は本家直系の曾孫にあたるようだ。
土地は、山の中の荒れ地で、持っているだけで金と手間がかかる「負動産(ふどうさん・まけどうさん)」。
売れもしないし、誰も欲しくないので、固定資産税を払い続けているX氏が引き取ってくれるという。
1人でも協力しないと登記できなくなって全員が罰金を払うことになるし、そんな土地は欲しくないじじにとっては有り難い提案なので、こころよく協力することにした。
このような相続登記されていない持ち主不明の土地が社会問題化していることや、罰金が科せられることになったのは知っていた。
でも自分が当事者になるとは思っていなかったよ。
これまでの相続では「登記費用を節約したいから、父が亡くなっても登記はしないで、母が亡くなってから登記しよう」ができました。
でも今は、亡くなってから3年以内に登記しないと罰金になります。
現在すでにこのような状態になっている場合は、2027年までに相続登記をしないと罰金になります。
気を付けましょう。
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