魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【附属書I:国境を越えた組織犯罪に対する国連条約】(第11~15条)

2017-05-03 13:28:53 | 国際・政治
【附属書I:国境を越えた組織犯罪に対する国連条約】(第6~10条) 第11条審判、裁決、制裁 1. 各締約国は、此の犯罪の重大性を考慮した此の条約の第5,6,8および23条に従い制定された犯罪の執行を行う制裁措置をとるべきであるものとする。2. 各締約国は、此の条約が適用される犯罪者の訴追に関する国内法に基づく裁量的な法的権限が、此れ等の犯罪に関する法執行措置の有効性と、其の様な犯罪の手数 . . . 本文を読む