第70条(罰則・不法入国・不法残留の場合等)
第70条からは第9章に入ります。第9章は「罰則」の規定です。 今回の入管法改正では罰金額の上限が大きく引き上げられています。 第70条では不法入国罪等の罰金額上限が300万円に引き上げられています。 第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する . . . 本文を読む
>>https://youtu.be/q7iDZnkn1xo ☜此の映像はグロを見せるのでは無い。異民族を日本に居住させることがいかに危険であるかを知らせる為のものである。然し、気の弱い人はぜったみては行け無い。注意して於く。
此の映像は、毛沢東時代の中国の処刑です。処刑されているのは民間人。日韓併合前の朝鮮では当に此の様に行われて着ましたが、日韓併合後は日本が此れを止めさせた。
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