【危うし表現の自由 ①】 2018-07-28 12:56:51 | 人権 日本国憲法第21条1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 「結社」とは、「法律用語として使用される。それは、一定の共同的目的を達成するために組織された特定の多人数の継続的な集合体をさす。」従って、日本を単一民族国家として護りたいという人々の集団も、無論「結社」である。 「国は須らく多民族 . . . 本文を読む