【2項道路 確認方法】 2024-01-14 14:10:42 | 地方行政の闇 以下の様に条文の書き方が非常回り諄く誤読者続出 第42条第2項 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定され . . . 本文を読む