そういうこと . . . 本文を読む
建築基準法
第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等
(敷地等と道路との関係)
第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計 . . . 本文を読む
佐伯課長は以下👇の事を知らない。 我が敷地からの排水は出来ない排水溝渠で、少なくとも溝渠の排水高は20cm以上低く設置しなければならないことを建設課は微塵も配慮せず施工した‼ 設置位置は、換地処分後の農道地番377番地から全く外れてる。現実は、我は少しでも文句は言えなかった‼
土地改良区は接道設置と転落防止義務を果さず、放置するつもりか‼
此のことを県も全く無視か‼無視出来るか‼ . . . 本文を読む