本当のことを言ってれば警察と遣り合うことも無く、警察が訳の分からぬことを言っていたのも分かった。だが、酷い奴だ。我には全く落ち度はなく、接道妨害は、手続きとは関係無い全くの犯罪だ! . . . 本文を読む
我のブログを徹底して読み込むべき‼件の農道は現在でも格別に認められた一体として「接道道路」であり、全長一体として考えるべき。其のことは、我のブログに詳しく書いてあるから熟読すべし(菊地君も)。建基法第43条第2項の適用は第一項の適用を優先すべき‼例の「接道道路」を造る軌範しとしにサイト一種強要と考えるべき‼以上は、県側にも話してる。
尚、公道に於ける2項道路等の場合の拡幅については、建基法第 . . . 本文を読む