魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【△国家賠償法】

2025-02-01 15:54:48 | 法律考
国家賠償法昭和22年法律第125号     第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 . . . 本文を読む