今日は「我は吃驚した‼」何とあの男が「如何して『意見書』が必要か‼」と言ったからで在る。そして、👇のブログ記事「
【農地転用の手続きについて~道路整備は❔】
https://blog.goo.ne.jp/tenkasurounin36/e/14b1978b0f6ea92ea747280efc6247
2022-09-05 09:14:31 | 証拠
の意味が分からん。こんなことを必然として表層工と表層補修工を認めて工事をしたら、監査請求されて阿蘇市は訴えられ賠償責任を負わされる‼」と息巻いた。矢張り何が何でもぶっ壊してるのは「此の男」だった❕
良く考えなくとも分かることだが、当時は農道の儘では絶対に「接道路線道路に出来ず」とは言え接道は、公が管理する以外ない。此れは否定できない‼逆に何処に監査請求の根拠がある。
【土地改良区の農道を転用後の住宅地の建築基準上の「道路」予定地として申請する場合には、「土地改良区からの意見書を用意」しなければならない。】
依って、菅家健は土地改良区が持ち続けられず全幅(4.0m以上)接道使用路線として、使われる。
※ 尚本農道は市町村が路線認定することができる(此の場合、管理権は全面市町村とし、土地改良には所有権は残すことが出来るらしいが。)👈「接道」にせずとも土地改良区の農道を一旦市町村が承継し市町村道にすることは、当時は普通に行っていた。そんなことも知らんのか?前世何か我に恨みでもあったかのような異常さだ‼)
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