魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【朝鮮学校の提訴を受け入れた裁判所は工作員の巣窟か?】

2018-04-24 15:21:29 | 朝鮮人
 

[朝日]ヘイトスピーチに名誉毀損罪適用 在特会元幹部を起訴 京都市の朝鮮学校跡地近くでヘイトスピーチをして朝鮮学校の名誉を傷つけたとして、京都地検が、在日特権を許さない市民の会(在特会)の西村斉(ひとし)・元京都支部長(49)=同市右京区=を名誉毀損(きそ…

 「法人」とは、 出生から死亡迄等しく完全な権利能力を認められている法人にに対する個人である自然人以外で、法律上の権利義務の主体と成ることが出来るもの。" 一定の目的 " の下に結合した人の集団或いは財産に尽いて其の資格が認められる。

刑法(名誉毀損)
第二三〇条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 人格権とは、個人の人格的利益を保護するための権利のこと。" 憲法13条後段の幸福追求権から導かれる基本的人権の一つ " とも理解されているが、人格権は本来私法上の権利であり " 私人間に適用 " される。名誉棄損は明らかに " 人格権 " の侵害に対する不法行為であり、法人は自然人の生まれ乍一生持つ「完全なる」人格権を持つ持つ主体では無い。従って、強引に法人に「名誉棄損」の主張させる解釈は法律概念の適用を根源から誤って居る。法人が持つ権利義務への侵害は法的に格別に持つことが出来る法人の運営維持に関わる権利侵害への排除を目的とした侵害行為の排除を考えるべきであり、刑法で言えば、

(信用毀損及び業務妨害)
第二三三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (威力業務妨害)

第二三四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

等で争うべきである。

 此処での「人」は法人も認められよう。無論、法人への攻撃が法人に属する個人の名誉を気付付けたということであれば、其れ等の個人が連名で提訴することは可能であろうが、然し、日本国の格別な配慮で認められた国交の無い朝鮮学校は、日本国民の福利を害するような行為に加担していた事実が在ったことが真実ならば、其れを指摘されたことに対しての提訴を受け付ける裁判所は不当な行為機関であると言える。


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