今回の感染症は生易しいもので無い。徹底した感染対策をした上で本質的には優良なワクチン開発しか手が無いだろう。
[燎原の火=燃え広がって野原を焼く火。勢いが盛んで防ぎ止められないものの喩にいう。」👈 乾燥した広大な野原や森林の彼方此方に火を放てば燎原の火となり総てを焼き尽くす迄火の勢いは続く。経済界が屑政権に気狂いgo to事業 を遣らざるを得なくしたなら、強力な感染対策で大幅に売り上げを落とす結果に成ったのは、自業自得である。元々「経済」の語が、「経世済民」の意であることを思い起こせば、国家の存在意義を改めて再認識することで経済的犠牲者を出さずに此の災禍を切り抜ける方法を見出すべきは、国家として当然なことである。「そもそも国政は、国民の厳粛な信託に依るものであつて、その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」詰まり、国政が目指すは、如何に「国民に福利を享受」して貰うかに尽きる。此処で忘れては成らないことは、国政の源泉となる主権を国民が持って居るということであり、国政は主権者の意志やこうした憲法の理念を無視して為されべきで無いことである。国政は、国家の存在意義を離れて行うべきで無い。此処で、本論を離れて、憲法前文を吟味すれば、思わぬことに気付く。
恐らく、異民族似非倭人政治屋共の改憲は、前文冒頭の「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、」の此の一節を消したい為に為したいのだろう。昭和22年5月3日憲法発布時点で日本国民であった人と其の子孫の為の「日本国憲法」であることを換えたいのが国賊政治屋の思いで、今の国籍取得の要件は日本国憲法違反と成るのである。此奴等の憲法違反の法律解釈や違反法律制定は一度や二度で無いのだ。こんな国賊の感染拡大政策で命を奪われた倭人に我々倭の民は哀悼の意を尽くすべき!
憲法前文第一段「 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、 諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、 政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、 かかる原理に基くものである。 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
話を本論に戻すと、国家の存立意義」とは如何に解釈すべきか?国家は国民の相互扶助を理念とすべき「運命共同体」である。其の為に任務とするものは, 「国民相互の紐帯意識の持続的維持強化」であり、此のことは世の中は平時ばかりで無く、人為的そして自然的災禍を乗り越えなければならないことがあることへの備えとも成るのだ。
我国民ばかりか全世界に未曽有の災禍を齎し、全人類を不安と恐怖に堕とし込んだ「COVID-19」は、世界中に蔓延しているが感染の勢いは止まず、寧ろ拡大し続けてる状況である。我国の医療体制も此の感染に対して悪戦苦闘を強いられ、今や紛い無く、医療現場は医療崩壊でのトリアージ(《「選別」「優先割当」の意》: 大災害に依って多数の負傷者が発生した際に、現場で傷の程度を判定し、治療や搬送の優先順位を決めること。亦、其の役目。重傷者を優先的に処置し、現場の人材・機材を最大限に活用する為に行われる。順位は、負傷者の総数、応急処置能力、医療機関の収容能力、搬送能力等を考慮し、状況に応じて其の都度判定される。)が為されている始末である。
既に欧州や中国で大騒ぎだった「COVID-19」の感染拡散抑止での初動対応が如何に危機意識が無く御粗末で好い加減であったことと、其の後の対応も感染拡大策?を遣るばかりの的外れの頓智気で、経済的救済対策も後手々で却って経済を余計に混迷させ、「COVID-19」感染も最早取り返しの付かない程拡散させて終った。此れは偏に、政治屋の余りの器の無さが為せる業である。然し、感染症対策での経済対策を感染を拡散させる方法で為した愚かさは、叱責で済まされるものでは無い。此れも穿違えた経済至上主義と資本主義経済や間接民主制政治が既に機能不全に陥っている証左と言える。其処で、感染症に依る大災禍を乗り越える為には、如何すれば良いのか?次回②で、解明したい。
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