市長へのご意見・ご提案フォーム
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題目 | 【件の農道の高盛り土は我家の敷地の既に確保していた建基法の恒久的接地義務を反故にして終って居る】 |
ご意見・ご提案 | (敷地等と道路との関係)第43条第2項1号の規定に依る接道義務許可条件に適合する4.0m以上の道路幅員を確保できなくなった。従って、わが家を建てたときの特定行政庁が認めた土地改良区の農道幅員4.9m(恒久的敷地条件としては道路幅員4.0m以上あればよいのだが)の宅地前面道路幅員が取れなくなってしまったのである。 忌じくも、高木総務部長が主張して来た言い分は憲法や国法を咀嚼出来て無い独自の理論を捲し立てるものに留まる。 高木君のできない理論は、先ず何らかの理由で自身が困る事情があるとしか思えない。総務部長である限り、憲法国法の関連条項を見直す必要がある。市長は最初から駄目だと思わず、先ずは前向きに我の悩みと憤りを理解して貰いたい。何か分からんことが在ったら我に説明させて願いたい。 |
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