憲法、法律等により内閣の職権とされているもの所謂必要的付議事項が多いが、その他にも、特に法令上の根拠がなくとも行政府内で一定の方針を確定しておく所謂任意的付議事項もある。此れ等が一般案件、法律・条約の公布、法律案、政令及び人事等の項目に区分されて処理される。
一般案件とは、国政に関する基本的重要事項等であって内閣として意思決定を行うことが必要なものをいう。
内閣法では、「閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。」(第4条第2項)と規定し、また、「各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる」(第4条第3項)と規定しており、この規定に基づき、各主任の大臣が内閣総理大臣に閣議を求める手続きをする。これを「閣議請議」という。
また、閣議に付議される案件は、その内容により、「閣議決定」、「閣議了解」、「閣議報告」として処理される。
「閣議決定」は、合議体である内閣の意思を決定するものについて行われる。
「閣議了解」は、本来、ある主任の大臣の権限により決定し得る事項に属するものであるが、事柄の重要性にかんがみ、他の国務大臣の意向をも徴することが適当と判断されるものについて行われる。
「閣議報告」は、主要な審議会の答申等を閣議に披露するような場合等に行われる。
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