日本学術会議法
日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。
※ 総意(そうい)とは、全員の一致した意見・考え。 組織 全体を 構成 する 構成員 全体の直接または間接による 意思表示 によって帰結される意思、即ち全体に共通する意志の事である。
第三章 組織
第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。
2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
以下省略
第四章 会員の推薦
第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。
第五章 会議
第六章 雑則
第二十五条 内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつたときは、日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。
第二十六条 内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。
第二十七条 削除
第二十八条 会長は、総会の議決を経て、この法律に定める事項その他日本学術会議の運営に関する事項につき、規則を定めることができる。
内閣府設置法
第三章 組織
第一節 通則
(内閣総理大臣の権限)
第七条 内閣総理大臣は、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。
3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律
若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
内閣府本府所管の内閣府令等
日本学術会議事務局
- 日本学術会議傍聴規則(昭和61年日本学術会議規則第1号)
- 日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令(平成17年内閣府令第93号)
- 日本学術会議事務局組織規則(平成17年日本学術会議規則第1号)
- 日本学術会議会則(平成17年日本学術会議規則第3号)
【「学術会議」の任命権は?法文解釈論として条文の解釈は憲法も法律も同じ⁉】
2020年 10月 02日
日本学術会議法
第三章 組織
第七条 略
2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
以下略
第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。
(平一六法二九・全改)
日本国憲法
第一章 天皇
第六条【天皇の任命権】
1 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
指名とは、名をあげて、その人を指定すること。推薦とは、推薦も推奨も「優れているのですすめる」という意味であるが、「推薦」を用いる場合は、特に相手の希望している条件にふわさしいかどうかというニュアンスが入る。たとえば、お気に入りのカフェをただ単にすすめするときは「推奨」だが、カフェを探していている相手のイメージに近いお店を教えるときは「推薦」を用いる。
【特別公務員】 裁判・検察・警察の職務を行う公務員と、これらを補助する者。 [補説] 特別職公務員とは異なる。 特別職は、日本の公務員制度において、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第3項に規定する職をいう。国家公務員法第2条第5項により国家公務員法の適用を受け無い。
第2条第3項 この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。
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