都市計画道路は、「 都市 の基盤的施設」として 都市計画法 に基づく「都市計画決定」による 日本 の 道路 である。 良好な市街地環境を整備する都市計画と一体となって整備される道路のことで、都市施設の一つとして計画決定された都市計画道路の整備を、都市計画法に基づく認可または承認を経て都市計画道路事業として実施される。
都市計画道路の種類は、次の5種類がある。
自動車専用道路
都市高速道路、都市間高速道路、その他の自動車専用道路。
幹線街路
都市の主要な骨格をなし、近隣住区等における主要な道路または外郭を形成する道路で、発生又は集中する交通を当該地区の外郭を形成する道路に連結するもの。
区画街路
宅地の利用に供される道路。
特殊街路
主に自動車以外の交通(歩行者、自転車、新交通システム等)のために供される道路。
駅前広場
道路の一部として整備される交通のために供される広場。 件(くだん)の農道は、阿蘇町の時、現在の花原川に橋を渡して、今日の花原川向こう側の広大な農地を突き抜け田圃地の中を走る市道に繋げる計画であった。従って件の農道が軈て都市計画道路と成り整備されることに成っていたかもしれない。此のことに付いては調べる価値はある。処で、平成元年迄、此の農道に法定外構造物を跨ぎ其れに接して存在する敷地は、農地転用と建築確認通知事務の2つの宅地化を認められている。さすれば、もし件の農道が近い将来の都市計画道路として計画されていたのであれば、此の道路は👆に掲げた「区画道路」と成らないか?
扨て孰れにしても、此の農道を恒久的接道路として4.0m以上の農道と成ることは、昭和元年の確認通知書の添付図面で「確認」され。照査されてる。
処で、扨て毎度のことだが、都市計画区域内の宅地の敷地は、道幅が狭い時は如何やって建築すればいいのかな?
➀ 幅4m未満の道路沿いには、原則、建築できない
➁ 避難経路確保のため、2m以上接道している必要がある
➂ 幅4m未満の道路沿いの建築は、セットバックが必要
➃ 建ぺい率や容積率は、セットバックした部分を除いて計算しないといけない
➄ セットバックした部分は、自治体に❝返❞すことが出來る
➅ 幅1.8m未満の道路沿いは、セットバックしても建築NG
此処で注目すべきは、👆の説明が建築基準法が設定された時点(昭和25年)で既に建物が連たん❔して建ち並んでいた建基法第42条第2項の幅4.0mに満たない道路に接する敷地の建物の存在を特別に許可を与える場合のことが書かれているが、此の許可は極近い将来セットバックすることが義務付けられ、其れに依って幅4.0m以上を満たす道路に拡幅しなければならないことが条件❔と成る。👆の➄番で書かれた❝返❞すという意味は、建築基準法が設定された時点(昭和25年)の時点で建築物が許可される道路は、既に4.0m以上と決められ居るので、接道幅は既に此の時点で市道なら市が管理する道路幅を宅地に組み込んでしまっていると解し、其れを市に「返上する」との意味である。と言うことは、新しく宅地化された敷地の前面道路の幅が4.0mに満たない場合は、宅地のセットバックが可能であれば、道路幅が4.0m以上に成る迄セットバックする必要はあろうが、道路と宅地の間に不正施工(土地改良区と其れを監督指導する熊本県庁の関連部署も今迄「件の農道の盛り土施工をした者は存知して無い」と言い逃れていた。)された長大で幅が馬鹿広い大開口を無様にアングリ開けた大開口を埋め戻すことは(其れに伴う道路排水施設の敷設は同然宅地の背負うべきものでは無い‼☜この解釈に異論が在るならその理屈を述べよ‼)と言うことに成る。宅地化も、行政行為であり、行政は農道の不正行為によって生じた負担は負うべきである。と言うより、セットバックで解決出来無い以上、住民は負担する義務はなく、当然である。
※ 我はセッカチで大惚けの処があるので、語句の書き間違いや文章の意味不明の処は適切に解釈されて貰うことを願う。
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内容区分 | 一般 |
お名前 | 加藤三郎 |
件名 | 【今度は根拠を理解すべき‼ 行政が宅地化を認めたのだから、宅地の所有者が出来ることは、「土地をセットバックして其の部分の面積を前面道路管理者に返上する」ことだけである。】 |
ご意見・ご感想 | 都市計画道路は、「 都市 の基盤的施設」として 都市計画法 に基づく「都市計画決定」による 日本 の 道路 である。 良好な市街地環境を整備する都市計画と一体となって整備される道路のことで、都市施設の一つとして計画決定された都市計画道路の整備を、都市計画法に基づく認可または承認を経て都市計画道路事業として実施される。 都市計画道路の種類は、次の5種類がある。 自動車専用道路 都市高速道路、都市間高速道路、その他の自動車専用道路。 幹線街路 都市の主要な骨格をなし、近隣住区等における主要な道路または外郭を形成する道路で、発生又は集中する交通を当該地区の外郭を形成する道路に連結するもの。 区画街路 宅地の利用に供される道路。 特殊街路 主に自動車以外の交通(歩行者、自転車、新交通システム等)のために供される道路。 駅前広場 道路の一部として整備される交通のために供される広場。 件(くだん)の農道は、阿蘇町の時、現在の花原川に橋を渡して、今日の花原川向こう側の広大な農地を突き抜け田圃地の中を走って市道に繋げる計画であった。従って件の農道が軈て都市計画道路と成り整備されることに成っていたかもしれない。此のことに付いては調べる価値はある。処で、平成元年迄、此の農道に法定外構造物を跨ぎ其れに接して存在する敷地は、農地転用と建築確認通知事務の2つの宅地化を認められている。さすれば、もし件の農道が近い将来の都市計画道路として計画されていたのであれば、此の道路は👆に掲げた「区画道路」と成らないか? 扨て孰れにしても、此の農道を恒久的接道路として4.0m以上の農道と成ることは、昭和元年の確認通知書の添付図面で「確認」され。照査されてる。 処で、扨て毎度のことだが、都市計画区域内の宅地の敷地は、道幅が狭い時は如何やって建築すればいいのかな? ➀ 幅4m未満の道路沿いには、原則、建築できない ➁ 避難経路確保のため、2m以上接道している必要がある ➂ 幅4m未満の道路沿いの建築は、セットバックが必要 ➃ 建ぺい率や容積率は、セットバックした部分を除いて計算しないといけない ➄ セットバックした部分は、自治体に❝返❞すことが出來る ➅ 幅1.8m未満の道路沿いは、セットバックしても建築NG 此処で注目すべきは、👆の説明が建築基準法が設定された時点(昭和25年)で既に建物が連たん❔して建ち並んでいた建基法第42条第2項の幅4.0mに満たない道路に接する敷地の建物の存在を特別に許可を与える場合のことが書かれているが、此の許可は極近い将来セットバックすることが義務付けられ、其れに依って幅4.0m以上を満たす道路に拡幅しなければならないことが条件❔と成る。👆の➄番で書かれた❝返❞すという意味は、建築基準法が設定された時点(昭和25年)の時点で建築物が許可される道路は、既に4.0m以上と決められ居るので、接道幅は既に此の時点で市道なら市が管理する道路幅を宅地に組み込んでしまっていると解し、其れを市に「返上する」との意味である。と言うことは、新しく宅地化された敷地の前面道路の幅が4.0mに満たない場合は、宅地のセットバックが可能であれば、道路幅が4.0m以上に成る迄セットバックする必要はあろうが、道路と宅地の間に不正施工(土地改良区と其れを監督指導する熊本県庁の関連部署も今迄「件の農道の盛り土施工をした者は存知して無い」と言い逃れていた。)された長大で幅が馬鹿広い大開口を無様にアングリ開けた大開口を埋め戻すことは(其れに伴う道路排水施設の敷設は同然宅地の背負うべきものでは無い‼☜この解釈に異論が在るならその理屈を述べよ‼)と言うことに成る。宅地化も、行政行為であり、行政は農道の不正行為によって生じた負担は負うべきである。と言うより、セットバックで解決出来無い以上、住民は負担する義務はなく、当然である。 ※ 我はセッカチで大惚けの処があるので、語句の書き間違いや文章の意味不明の処は適切に解釈されて貰うことを願う。 |
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