国家賠償法1条1項は、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責めに任ずる」(1項)、「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する」(2項)と規定する。12ただし、公務員の行為が故意または重大な過失でなされた場合は、国又は公共団体が自ら賠償をしたのちに、その金銭を当の公務員から取り戻すことができる仕組みとなっています。これを求償権と呼びます。求償権を請求し無いなら、権力行使の正当性を反訴で勝ち取るべきではないか⁈
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