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魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【公職選挙法-買収及び利害誘導罪】

2023-11-07 14:14:15 | 行政は弱い相手を殺すまで追い詰める‼

  公職選挙法は、日本の選挙に関する法律です。買収及び利害誘導罪は、この法律に違反する行為の一つで、選挙に当選するため、当選させるため、あるいは当選させないために有権者に利益を与える行為又は利益を約束する行為を処罰の対象にしています。

 この罪に問われる行為は、例えば、選挙人や選挙運動員に対して金銭や物品、その他の財産上の利益を供与すること、公私の職務の供与、申込みや約束をすること、供応接待すること、約束をすることなどが挙げられます134。

 公職選挙法違反に問われると、一般の支持者・有権者であっても刑事訴追があり得ます。万一にも嫌疑がかかれば、「ちょっとしたお祝いの席を設けただけ」、「挨拶のついでに投票を頼んだだけ」といった弁解は通じません。

 公職選挙法違反とは?有権者も「やってはいけない行為」に注意を 2: 公職選挙法 - Wikipedia 3: 選挙では金品をあげても、もらっても犯罪です【公職選挙法】 | 契約書作成のプロが教える法律ブログ : 公職選挙法違反・贈収賄 - 刑事事件 - 福岡の弁護士 山田総合法律事務所



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