農水省の農業基盤事業に散々の眼に遭わされた此の事業の部外者の全国集計は如何程になるか?我も此れ等の被害者の一人だが、農林水産省の怖ろしさを知ったのは、此処数カ月の事であるが、此れ等事業の部外者への配慮の無さは、此れ等事業に携わる自治体等も同然である。
我宅地の前に造られていた農道は今から30年以上前に換地処分が為されていたが、如何やら其の換地面積は実際よりも可成り大きなものである。現在、農道幅員を4.0m取れるので建築基準法上の設置義務は満たし、確認申請義務は恒常的に果たせるのであるが・・・
我は今の宅地を昭和63年に買った。買った土地は、都市計画区域で土地の前面道路は宅地回りで一つしかない道路の農道があるのみであった。
平成30年の建築基準法の改正で農道も建築基準法上公道と看做される様に成ったが、其れ迄農道の幅員が4.0m以上あって宅地が其の農道に2.0m以上接していても恒常的に建築許可は取れ無い状況にあり、建基法42条各項何れかの特例で条件付きの建築許可が取れ、現在に至った。
問題の論点は、土地改良区の農道の換地処分が平成4年のことで既に30年も経ってることであり、もし、換地処分後の30 年間の間で農道の管理権が改良区から阿蘇市に転換され阿蘇市が農道道路幅員を4.0m以上にして、更に其の後、農道が阿蘇市道に移管されて居れば良かったのだが、何故か改良区と阿蘇市は基盤事業の部外者の我に対する配慮は一切せずに、現在に至り、農道幅員を4.0mは愚か我宅地前面には幅1.7m前後の開口む水路の儘に放置し続けている為体である。此のことは、我宅地の経済価値に一切配慮し無い財産価値の妨害行為を続けたことに成る。農水省の土地改良法も改良事業の部外住民への配慮を一切欠ける欠陥法を放置し続ける始末である。
続 く
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