佐伯課長へ必ず閲覧のこと 事業終了は裁判所判定事項(土地改良法)
発信<toukai@aso.ne.jp>
宛先: ○○@〇.〇.〇.jp
土地改良事業等の施行区域内の土地の一部の工事完了年度について(農振法第13条第2項第6号関係)
👆は、左クリックすると別ウィンドウで開ける。
この工区の農道は市町村が農道台帳を引き継ぎ引き継ぐことと成る。
👆
法を無視しても執拗く妨害するのは、あの〇〇だけ
農政課は抑々「建基上の道(=接道)」の管理権には関係ない
佐伯課長へ必ず閲覧のこと 事業終了は裁判所判定事項(土地改良法)
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この工区の農道は市町村が農道台帳を引き継ぎ引き継ぐことと成る。
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法を無視しても執拗く妨害するのは、あの〇〇だけ
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