「人権」とは、単に人であるということに基づく普遍的権利とされる]。ブルジョア革命(資本主義革命)によって確立された権利であり、「近代憲法の不可欠の原理」とされる。
日本国憲法 第3章 国民の権利及び義務
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
抑々、憲法第三章は、「日本国民」が護るべき「義務」と「日本国民」が侵され無い「権利」を規定するものである。
「表現の自由」は、誰に対して主張するものかを、忘れては成らない。又、日本国憲法は日本国民の福利の為にあるもので、外国人への権利・義務は一先ず除外されるものであることは、第三章の表題が「国民の権利及び義務」と当然限定してる。従って、外国人への人権擁護を憲法が保障して居るものでは無い。
扠、「表現の自由」は誰から護るものであるのか?
前文第一段一部抜粋
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
国連人権委員会の指示により、安倍政権は憲法違反の俗称「ヘイト規制法」を制定した。此れによって、外国籍等「本邦以外の出身者と其の子孫達」が得たりと、元気付き日本民族主義を叩き捲って、SNS等で暴れ放題である。
然し、抑々「表現の自由」は、前文で明記された国家権力者にによって主権者である国民の権利を護る為に憲法で規定されたのであり、此の権利は、外国人迄口出せるものでは無い。
国民主権は憲法前文で補償されて居るもので、後に続く条文の基本的原理である。依って、国民の権利すら、公共の福利を優先されて居るのに、況してや、外国人が「表現の自由」を犯す暴挙は擋赦されるものでは無い。
「表現の自由」が強大な力を持つ国家権力から、国民、強いては個々の国民を護る為に欠くべからざる武器なのであり、此れを些かも侵すことは、其れこそ公共の福利と国民の基本的人権を護る最強欠くべからざる武器を捨て去ることなのである。
頼みもし無いのに、自国を捨てて日本に入りこんな奴等が勝手な真似を推進するのは、結局、国家権力が国民の声を封じ込めることに加担する慮外者達の日本民族潰しなのである。余りに巫山戯た奴等である。
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