職権濫用罪は、刑法193条に規定されている「汚職の罪」(刑法25章)に含まれる犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。
宛先: 警察署
今迄、知らぬ分からん存ぜぬ調べられないと嘘ばかりの市&県公務員。其れは通らぬ通させぬ。公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容。
職権濫用罪は、刑法193条に規定されている「汚職の罪」(刑法25章)に含まれる犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。
宛先: 警察署
今迄、知らぬ分からん存ぜぬ調べられないと嘘ばかりの市&県公務員。其れは通らぬ通させぬ。公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます