土地改良区の管理運営については、土地改良法第16条から第46条に規定されるとともに、都道府県知事の監督下にあり、定期的な検査が実施されている(同法第132条)。
総代の選挙については、市町村の選挙管理委員会の管理のもとに実施され(同法第23条第4項)、役員もしくは総代がその職務に関して賄ろを収受したとき、よって不正の行為をしたときは、公務員と同様に懲役刑が科せられる(同法第140条)。
極めて公共性の高い法人であることから、事務局を市町村において職員が兼務している土地改良区もある。
土地改良区の管理運営については、土地改良法第16条から第46条に規定されるとともに、都道府県知事の監督下にあり、定期的な検査が実施されている(同法第132条)。
総代の選挙については、市町村の選挙管理委員会の管理のもとに実施され(同法第23条第4項)、役員もしくは総代がその職務に関して賄ろを収受したとき、よって不正の行為をしたときは、公務員と同様に懲役刑が科せられる(同法第140条)。
極めて公共性の高い法人であることから、事務局を市町村において職員が兼務している土地改良区もある。
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