公道鍋釣線から端緒を発する農道を前にした(接道義務者用地売り主)の敷地は昭和25年11月23日以前から住宅地であったことはなく、現在の接道義務者の敷地の前面は幅30cmの「里道」であった。今迄投稿したように法令の意義迄蔑にしてきた特定行政庁の決定は見過ごせないどころか、住民の安全を第一と考える「接道義務」の役割りすら反故にしている。仮初にも不完全乍も2項道路は建基上の「道路」である。農道は建築基準法上は単なる「通路」であり、一定の条件の下で特定行政庁が道路と認められるのは、厭く迄「4m以上の道路幅」にしてからである。農道の儘では単なる通路であり、特定行政庁は一体何者⁉
農道の儘では建基上の接道義務は果たせ無いのである。だから農道の町へ継承が在って初めて農道を接道義務への実行の対象に出来たのである‼
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