もう、頭の固い面倒くさい奴等を相手にしてると寿命が縮む‼
何度も言うが、我が家の宅地は先ず、宅地化を農地転用でも特定行政庁でも認められた土地である。その条件として、農地転用での宅地化は、道路整備が可能か如何かが農業委員会で判定される。其の時間違い無いのは、唯一道路整備の対象は敷地の前面に完成された農道である。其の農道が唯一建基法での我が敷地の接道義務を唯一果たせる対象であるのだ。
建築確認の大まかな流れは次の通りです。
建築確認申請書の申請以前に必ず、役所との事前相談はしているのだ。
建築計画概要書の役割は以下の通りである。
建築確認申請の提出書類は、建築確認申請書と呼ばれます。建築計画概要書は概要書とも呼ばれます。敷地面積・建物の大きさ・高さ・配置図などが記載されており、その建物がどのような許可を受けたのかわかる。配置図には、都市計画道路の拡幅予定線、用途地域の境界線、道路現況線、敷地後退線などが記載されていることがあり、物件調査の参考となる。建築計画概要書はその後一般に公開され、建築確認がおりた物件の概要がわかる貴重な書類の役割を果たす。建築計画概要書の内容は次の通りである。
①受付年月日と番号。
②道路幅員や間口がわかります。違反建築の可能性はないか、現地でも計測します。
③2つの異なる用途地域にまたがっている場合、この欄に2種類の用途地域が記載されます。
④道路幅員による容積率制限
⑤加重平均による容積率
⑥違反建築の可能性がないか「敷地面積」「建築面積」「延べ面積」と登記簿謄本の数字を照合します。
⑦違反建築の可能性はないか、「階数」を登記簿謄本や現地と照合します。
⑧特別な許可を受けていれば、この欄に記載があります。
⑨配置図をよく見て、違反建築の可能性はないか、建物の形状を現地や建物図面と照合します。配置図では、主に次の点について確認することができます。
- 接道の長さと周り間:実際に現地で計測して差異はないかを確認し、実測図や地積測量図と一致しているかを照合します。
- 道路:建築基準法上の道路や幅員を確認し、役所でのヒアリング内容や現地での幅員計測と照合します。
- 用途境:役所でのヒアリング内容と照合します。
- 隣地境界線からの距離:民法234条、235条に抵触しないかを確認し、現地でも計測します。
- 汚水最終マス:下水道図面や現地と照合します。
- 塀:現地と照合します。
道路や隣接地との高低差(GL=グラウンドレベル)を確認します。他に都市計画道路の拡幅予定線、外壁後退の距離、浄化槽の位置、擁壁などについて書かれている場合があります。
等々従って、この添付図面に押されている確認印は、図面に描かれていることは、総て特定行政庁で確認しているということである。その後に恐らく阿蘇町役場が、土地改良区が昭和58年に完成させた農道の実情を不正に盛り土して変えて仕舞ったのだ‼
題目 | 【以下をご覧ください】 |
ご意見・ご提案 | 魂魄の狐神【〇〇が余計な盛り土をしなければ件の農道は今は、幅4.0m以上の農道となり建基上の公道と成っていた。】② 【〇〇が余計な盛り土をしなければ件の農道は今は、幅4.0m以上の農道となり建基上の公道と成っていた。】② https://blog.goo.ne.jp/tenkasurounin36/e/e214d1c0d776926c0152aa5240ece0ee |
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ご意見・ご感想 | 魂魄の狐神【〇〇が余計な盛り土をしなければ件の農道は今は、幅4.0m以上の農道となり建基上の公道と成っていた。】② 【〇〇が余計な盛り土をしなければ件の農道は今は、幅4.0m以上の農道となり建基上の公道と成っていた。】② https://blog.goo.ne.jp/tenkasurounin36/e/e214d1c0d776926c052aa5240ece0ee 総務課等関係職員に閲覧願います。 |
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