何度も言うが阿蘇町は農道を引き継ぐことを前提に農道を接道にした(そうしなければ必然農道の儘では接道は働かない)。処が農道が不正高盛り土された結果、農道の田圃側の法面が高い処は2m以上の高さと成り、相当延長2m近く高さが在り、此れが崩落したら土地改良は修復するのか⁈更に、其の工事費は❔
結果、土地改良区❔の管理の儘農道を接道にしても、接道処か敷地所有者は路頭に迷うことと成る。阿蘇市や土地改良区は知ったこと無いのか‼接道は住民の身体生命引いては生存生活を護る為に義務化された筈では無いのか⁈👇
建築基準法(敷地等と道路との関係)第43条 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
阿蘇市が農道引継ぎないと決めたなら(道路幅4m以上の補助事業整備農道は完了時必然市町村が農道台帳を引き継ぐことに成る)、此れは責任逃れの仕打ちと成る。建築に関わる規制強化や住民からの行政の責任のがれの遁走は、建基法の規程や法令条規を超えて出来るものでは無い。以上、行政庁各位には、宜しく御高察お願いします。
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