【土地改良事業の目に余るお粗末】
土地改良事業は、戦後の飢餓期に始められた。然し、現在は、土地改良区や重機組合の利権構造が根を張ってる。元々、国民の食糧難を救う為の此の事業に関する法令には、強制への配慮から非常に分かり難い部外者への配慮に欠ける曖昧な規定が鏤められてる異様なものである。然も、今では所期の目的の飢餓対策として役割は取敢えずなくなり、農業基盤整備の役割も変貌するに至っている。
此処、阿蘇に於いても、市町村合併が為される以前に阿蘇町が熊本県に申請して県が事業主体と成って農業基盤整備事業としての土地改良事業が始められ、県知事が認定した「土地改良区」を事務局として熊本県阿蘇地域振興課の農進課が主に重機部隊を使う建設作業を担ったのである。
処で農業基盤整備事業には、圃場に使う農道の建設が伴う。
実は、我が宅地の敷地は、昭和63年に売主が農地転用で宅地にしたものを買ったもので、其の後確認申請して特定行政庁が住宅建設許可したものであり、其の時の確認申請図面には道路幅4.0Mの農道が描かれていて全幅は、都合5.0М近くに成るものであった。従って、換地処分の面積は其れに併せたものである。我の宅地は昭和63年に建築確認申請をしていて許可を受けてる。其の前に、農地転用も受けててる。特定行政庁の確認許可も農業委員会の宅地に転用も道路路整備が条件である。🏗基準法では都市計画区域の新たな宅地化には接道道路4.0m以上が条件だが、当時の前面道路は農道なので接道道路と成らず農道は将来市に移管され必ず4.0m以上幅の公道に成るとの市町村などからの確認が取れて無ければ、建築許可も宅地への転用も可能としないのだ。今の許可条件は、基準法から逸脱した特定行政庁の苦肉の策のものと我は認識してる。従って、阿蘇市と改良区と事業主体の県庁は特定行政庁の苦肉の策と農業委員会の決定を無視せずに、遂っくに、此の農道に街渠を設けて(∴ 現在は街渠を設けなければ道路幅員と路肩を含めて👈法肩を路肩として一定幅設けないと盛り土法肩の補強が為されない)道路幅4.0m以上と成らないのだが、平成30年の🏗基準法の改正で4.0m以上の農道も建基の公道と看做されるようになったという。此の農道の在る改良区の工区13号区は昭和58年に面的整備が完了して居るので、此の農道の完成は一応其の時完了していているのだが、此の農道の換地処分は全く不十分のもの(∵農道に接する地権者を立ち会わせて無いという杜撰振り)で、此れも平成4年に完了してる。此の時の換地面積は、466㎡とされるが、現在その面積が確保されているか如何かは怪しいものである。再測量が必要である。
一々杜撰さを取り上げるのは何だが、此の地盤改良事業の事業費の半分は国公債の公金で賄われていることからすれば、此の杜撰さを野放図に放任した阿蘇市、改良区の理事、改良区事務局、熊本県関係部署蒲浜熊本県知事等々の責任は追及されるべき‼
話しは飛ぶが、阿蘇市の土地改良事業には様々不思議なことがある。
「旧阿蘇町地区基盤整備事業での仕事ぶりは如何見ても怪しい。阿蘇市土地改良区は、農道の換地処分が終わったのに阿蘇市との農道の引継ぎ作業を30年以上終わらすことを此れと言った理由も無く何件もあると告白してる。改良区も阿蘇市も県庁ほったらかしにしてるのだ。何か不正が暴かれるのが怖いのだろうと推測しょうがない。熊本県知事は改良区の監督権者として監査を行い潔白を晴らしてあげるか?其れとも?
より詳細の情報は貴県庁農地整備課用地換地班技官〇〇氏に言っているが、より詳しくは、我に連絡されたし。
令和4年6月2日」
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます