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【【朝鮮学校訴訟】朝鮮総連の「不当な支配」を重視 ~外国人も日本国民として扱う日本政府と政治屋】

2018-09-28 04:31:24 | カルト宗教の闇

朝鮮学校訴訟】朝鮮総連の「不当な支配」を重視

日本国憲法 - 法 庫

第3章 国民の権利及び義務(第10条-第40条)

第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 日本国憲法第3章は、「国民」が得る又は、負う「権利と義務を定めるもの」で、「外国人」は勿論「日本国民」では無い。従って、外国人の子女への教育支援の義務は日本国或いは日本国民には無いのである。外国人は屡「日本国民並みに納税の義務」があるというが、外国に居住すれば其の国への共益の利益を受ける為に納税の義務を課されて居ることを彼等は無視してる。此の納税の義務には、日本人に限定された「権利」は無関係である。
 👇に瑛何某という朝鮮人?が無償化には法的根拠があるとの反論を書いたブログのリンクと其の「魚拓」を記す。此奴は無償化の根拠を自分の都合の良い様に総て勝手な解釈で平然と描いている。

朝鮮学校への補助金は法的根拠がある
2011-12-15 09:00:00 | (瑛)のブログ

「そこで行われている授業の内容というのは、先ほども担当の局長に聞きましたら、行くと全然違う教科書を見せる。それから、そのときに限って適当な授業を見せる。それなら、その真偽をただすために、都の職員がやっぱり張りついて、一週間でも十日間でも一月でも、その実態を調査したらよろしいと思うし、それが嫌なら学校を閉鎖したらよろしいので、そういうことを強要できない相手に、私たち国民の税金を使って補助する必要は毛頭ないと私は思います」(東京都のHPから)

 上に記したのは12月8日に東京都知事が都議会で行った発言だ。 東京朝鮮学園が13日に反論の談話を発表したが、朝鮮学校を一度も訪れぬまま、それも事実をでっち上げてまで子どもの学ぶ権利を奪おうとする脅しだ。これが日本に暮らす外国人の2割=41万8000人の外国人を擁する首都東京のトップが口にできたものかと、わが耳を疑った。



 日本政府は、「高校無償化」問題で外国人学校の中で唯一朝鮮高校を排除し続けているが、世間の流れを見ていると、朝鮮学校が反日的な教育をしている、だから日本国民の血税を使うことはまったく許せない、という空気が漂っているようだ。

  しかし、はっきり言おう。朝鮮学校への教育補助は法的根拠がある。

✱ 抑々、日本以外で外国人にも教育を請けさせる義務を負う国家は在るのか?調べて無いから分らんが。

 朝鮮学校への公的な補助金は、1970年に東京都が「私立学校教育研究費補助金」の給付に踏み切ったのが弾みとなり、1974年に大阪府が「私立専修各種学校設備補助金」、77年には神奈川県と愛知県が「私立学校経常費補助金」の支給を始める。その20年後の1997年には愛媛県が補助金制度を設けたことにより、朝鮮学校が所在するすべての都道府県が補助金を支給することになった経緯がある。

 私立学校振興助成法第16条は、地方自治体が各種学校に補助を実施できる*(1)と定めている。また地方自治体法第232条2項*(2)は、地方自治体が「公益上*(3)必要がある場合においては」任意の対象に補助を行うことができるとしている。

✱(1)  此奴は日本語音痴
 「できる」は、裁量権を意味する。
 「各種学校」とは、「学校教育法第一条に定める学校(小学校・中学校・高等学校など)および専修学校以外のもので,学校教育に類する教育を行う施設。語学・美理容・料理・社会福祉などの技能を身につける種々の学校のほか,予備校や自動車教習所などが含まれる。また,在日外国人子弟が学ぶ民族学校も,教育行政では各種学校として扱われる場合が多い。 → 一条校」👈「場合が多い」が裁量権を明示
✱(2) 地方自治体法ってあるのか?
地方自治法第232条第2項
 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対し事務の処理を義務付ける場合においては、国は、そのために要する経費の財源につき必要な措置を講じなければならない。

✱(3)「公益」👈公の利益~外国人への教育を支援することは国家としての公的利益と成ると考えるのは絶対無理である。

 さらに、日本国憲法第26条の「教育を受ける権利」は国民のみならず日本に滞在する外国人にも保障されると解釈される。これは「教育の機会均等」をうたった教育基本法*(4)にも該当する。

*(4) 教育基本法 第1章 教育の目的及び理念
(教育の目的)
第1条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。

また、憲法は、国際条約の遵守をうたっており、例えば世界192ヵ国が批准した「国連・子どもの権利条約」には「初等教育*(5)を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする」(28条a)とのくだりがある。1992年に国連で決議されたマイノリティの権利宣言には、「国家は……マイノリティ*(6)に属する者が自らの母(国)語を学び、母(国)語で教育を受ける十分な機会を得られるよう、適切な措置をとる」(第4条3項)と明記されている。

✱(5) 小学校
✱(6) 日本では在日外国人もマイノリティに含むが、果たして彼等日本居住外国人特に半島系人や台湾系人は不法入国者及びその子孫が多い。

【日本国の純粋大和民族の人数は多く見積もっても7割7分?】

 日本政府は此れを無視して来た。不法入国者の問題はTrumpが問題として居るが、此の存在を政府が惚けて無視すれば日本国民と外国人の区別は全く無為に帰す。国民としては、国際法・国内法が如何のこうのの問題では無い。

 政治屋は国民の代表として政治権力を握るものだが、此の権力は、国民の福利の維持向上を目的に使われるべきもので、国民を裏切る行為まで政治権力を代表たる政治屋に与えるものでは無く、政治屋共や日本国政府が国民の福利を踏み躙る法律を作り、或いは、条約を締結した場合は国民は条理に依って抵抗権を発動出来るのである。👇の「」内の記述も👆に述べた通りに準拠して考えるべきである。

 日本は資源の少ない国であり、経済に関して国際的力学に従わざるを得ないとはいえ、国民と外国人の権利が僅差である様であれば、最早、国家とは言えん。

 このように、国際条約は民族的マイノリティのアイデンティティ教育を制度的に保障するよう、各国に求めている。

  しかしながら、日本は法制度上、外国人の「教育への権利」が確立されていない。

  日本で、朝鮮学校をはじめとする外国人学校は、日本の国公私立学校のような「1条校」になることはできず、自動車学校や美容学校のような「各種学校」止まり。昨春、高校無償化の対象に外国人学校が含まれることで、初めて国庫補助が実現したが、日本の法制度は外国人学校を支援する枠組みを持たない。そこで各自治体は、保護者の負担を減らして子どもたちの学ぶ権利を保障しようと考え、補助金制度を設けてきた。つまり「公益上必要がある」*(7)として独自に判断してきたのだ。背景には朝鮮学校関係者の粘り強い運動があるが、自治体の英断に多くの同胞は力を得てきた。

✱(7) 「公益上必要がある」👈日本国民の母子が親子心中で母子四人が死んだ。報道に依ると清掃の仕事を持つ夫の妻の母親が将来に不安を以て自殺したと報道されてた。恐らく経済的な不安だろう。譬え余所の自治体の住民とて地方自治体が国民の福利を考えず、外国人の福利を心配する余裕は、今の日本国には無いのだ。

 例えば兵庫県が支給する外国人学校教育振興費補助金は、外国人学校に支給する補助金の中でトップレベルだが、外国人学校の定義を「専ら外国人の子女を対象とした教育を行う学校教育法第1条に規定する学校に準じた学校」と規定している。

  また市区町村レベルでは、東京都23区が外国人学校保護者の経済的負担を軽減するための保護者補助金を支給しており、江戸川区は、補助金交付の目的を「外国人学校に在籍する児童・生徒の保護者…の負担を軽減すること」としている。兵庫県や東京23区の対応は、制度の不備を自らが補うことにより、外国人の子どもの学ぶ権利を保障しようというものだ。外国人が納税の義務を果たす「地域住民」という視点も大きく作用している。

 都知事は「朝鮮学校に張り付いて調査する」というが、ゆくゆくは日本の私立学校、公立学校にも張り付くつもりなのか。日本国民が戦前の苦い経験から勝ち取った「教育の自由」が泣いている。(瑛)

 外国人が居住する外国で子供の教育の補助を其の外国に頼らなければ成らないのなら、母国に還って母国に補助を頼むべき。外国に住むなら、其の国民に寸部も迷惑掛けるな。自分が相手の立場で考えれば分かること。其れが人類普遍の国家に対する考え方であり、今の国連や政治屋共等は如何かして居るのだ。温情を権利と喚き散らす民族性の原質は到底我等には理解出来ん。此奴等には自尊心としての恥を知る余地は無いのか。


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