【タイトル】【農道を前面に接する私の敷地は農地の宅地転用をされた後昭和63年11月に建築確認されてたものである。】2022/06/15 18:19
【提言】宅地転用許可も建築確認も道路整備の有無を農業委員会や特定行政庁が市町村や県庁や土地改良区や消防署等々に確認して許可?を頂けるのである。農業委員会は市町村から独立した機関であるが宅地転用にあたっては許可が適当であるかどうかは市町村もの確認をとっている。
処が、昭和58年に面的整備が完了したとされる我宅地前の農道は、厭く迄特定行政庁が苦心の上、例外的に与えられているものである。本来、都市区画区域で新たに宅地化された宅地に一つしかない道路は4.0mの公道にするしかないのである。処が、件の農道は盛り土を繰り返し、昭和63年の我が敷地の建築確認申請の添付図面では、道路4.0mと我敷地の間に幅0.90mの水路が在り、農道の水平幅は、現在よりも1.0m大きく、此れは農道の地番高が現在よりも1.0mm以上低かったことを示す。此の時点でも、農道の地盤高は農道造成前よりも平均1.0mm高かったと我には推定される。今の地盤高は、其れよりも1.0mm高いと推定され、其の時の土地改良区の盛り土で既に消滅していた幅0.90mの水路跡の痕跡は盛り土の舌と成ったと思われ、畑土は其の上にかぶせたものであるだろう。
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