予算決算及び会計令
第七章 契約
第四節 随意契約(第九十九条―第九十九条の六)
(随意契約によることができる場合)
第二十九条の三 5 契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる。
一 国の行為を秘密にする必要があるとき。
二 予定価格が二百五十万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
三 予定価格が百六十万円を超えない財産を買い入れるとき。
四 予定賃借料の年額又は総額が八十万円を超えない物件を借り入れるとき。
五 予定価格が五十万円を超えない財産を売り払うとき。
六 予定賃貸料の年額又は総額が三十万円を超えない物件を貸し付けるとき。
七 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が百万円を超えないものをするとき。
八 運送又は保管をさせるとき。
九 沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人のうち財務大臣の指定するものとの間で契約をするとき。
十 農場、工場、学校、試験所、刑務所その他これらに準ずるものの生産に係る物品を売り払うとき。
十一 国の需要する物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品を売り払うとき。
十二 法律の規定により財産の譲与又は無償貸付けをすることができる者にその財産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。
十三 非常災害による罹災者に国の生産に係る建築材料を売り払うとき。
十四 罹災者又はその救護を行なう者に災害の救助に必要な物件を売り払い又は貸し付けるとき。
十五 外国で契約をするとき。
十六 都道府県及び市町村その他の公法人、公益法人、農業協同組合又は農業協同組合連合会から直接に物件を買い入れ又は借り入れるとき。
十六の二 慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買い入れ若しくは借り入れ又は慈善のため設立した救済施設から役務の提供を受けるとき。
十七 開拓地域内における土木工事をその入植者の共同請負に付するとき。
十八 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物件を買い入れるとき。
十九 学術又は技芸の保護奨励のため必要な物件を売り払い又は貸し付けるとき。
二十 産業又は開拓事業の保護奨励のため、必要な物件を売り払い若しくは貸し付け、又は生産者から直接にその生産に係る物品を買い入れるとき。
二十一 公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払い、貸し付け又は信託するとき。
二十二 土地、建物又は林野若しくはその産物を特別の縁故がある者に売り払い又は貸し付けるとき。
二十三 事業経営上の特別の必要に基づき、物品を買い入れ若しくは製造させ、造林をさせ又は土地若しくは建物を借り入れるとき。
二十四 法律又は政令の規定により問屋業者に販売を委託し又は販売させるとき。
二十五 国が国以外の者に委託した試験研究の成果に係る特許権及び実用新案権の一部を当該試験研究を受託した者に売り払うとき。
第九十九条の二 契約担当官等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
第九十九条の三 契約担当官等は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
(分割契約)第九十九条の四 前二条の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。
(予定価格の決定)第九十九条の五 契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第八十条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴取)第九十九条の六 契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
※ 処で、会計法にも予算決算及び会計令にも条文の中に「事業者」 に関する定義は無いので、社会通念上の「事業者」の意味としてとして「『事業者』 とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うことを者」との意味と解釈する。単に業者ともいう。
※ 「直接」~間に何も挟まず,対象にじかに接するさま。じかに。そのまま。☜此れを「二十一 公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を 『直接に』 公共団体又は事業者に売り払い、貸し付け又は信託するとき。」 の 『直接に』 の意味で如何に解釈するかである。
① 如何なる者も間に介さず
か、若しくは
② 公用又は公益事業の用に供するため必要な物件に用途にも物理的にも何も手を加えずなのか?
① と解釈した場合、同じ条文中の文として次の各項の文章との比較を考える。
十七 開拓地域内における土木工事をその入植者の共同請負に付するとき。
二十五 国が国以外の者に委託した試験研究の成果に係る特許権及び実用新案権の一部を当該試験研究を受託した者に売り払うとき。
上の二つの各項では、処分を受ける側に「『直接に」の文言は入って無い。ならば、二十一項の場合、
二十一 公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払い、貸し付け又は信託するとき。
の「公共団体又は事業者」も「公共用、間に誰も介さず公用又は公益事業の用に供する 『公共団体又は事業者』 に限定出来る。」と解釈出来、態々、「直接に」は、不要である。
② と解釈した場合は、「元々公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件」を用途にも物理的にも何も手を加えず「其の儘」処分すると意味に解釈することに成る。
百歩譲っても、① と解釈するには、十七や二十五との文言との比較からして「其の事業を行う『公共団体又は事業者』」と書かれているべきである。
以上から、②を採るべきである。
すると、「公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件」を処分するには、物件は其の儘ので処分することに成る。
処で、「直接に」を如何に解釈しても、問題は処分される側の事業者は「公共用、公用又は公益事業の用に供する」事業者である。当然、森友学園のの件であるならば、随意契約の相手として資格が要る。此の件では処分されるべき事業者として森友学園側には学校法人として資格が無かったにも関わらず、近畿財務局は随意契約で処分を勧めた。
「忖度」は法や条理を曲げて為されれば違法行為と成る。
【森友学園国有地払い下げ財務局の不正処理について法的解明】は、尚も続く。
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