日放労(NHK労組)が、NHK番組改編事件高裁判決について、とんでもない暴論を吐いていることが分かった。この暴論は経営陣に編集権があるという考え方に与するものであり、直ちに撤回されたい。
日放労は、高裁判決についてNHKが上告したことについて、
「今後の裁判の行方がどうなるにせよ、協会敗訴となった今回の判決をまずきちんと受け止める必要がある。特に第三者の意図を『忖度した』と指摘された点について、当時の経営の番組編集へのかかわり方や、予算・事業計画の説明に付随する番組説明に対する解釈などをあらためて自省すべきだ。そのうえで、私たち1人ひとりも自らを見つめ直す教訓としなければなるまい。
一方で判決への違和感が拭えないのも事実だ。とりわけ、取材対象者の“期待権”を条件付きではあれ認めたことは、NHKに限らず放送番組そのもののあり方に影響を与え、放送の自主自立を揺るがしかねないものだ。今後はこうした視点でも裁判を注視していく」
というコメントを掲示しているらしい。
あ●か!
上層部の介入によって番組が改編されたことを裁判所が認定したんだから、①そのことついて、現経営陣がどのように受け止め、再発防止策に努めるのか、②防止策の一環として編集権を現場にあるという内規を設け、経営が現場の編集権を侵さないようにしたらどうか…などと経営者を厳しく追及するべきだろう!
何が、「私たち1人ひとりも見つめ直す」だ。それじゃぁ、まるで戦後の一億総懺悔と同じだろう。責任者を処分しない限り、同じことが起きるんだよ、分からないのか!海老澤が横綱審議会の委員長をしているってことがどういうことか分からないのか!批判しろよ!
しかも、この判決は、
「一審被告NHKの本件番組の制作・放送については,前記認定のような編集過程を経て本件番組を完成させ放送した行為であることに照らすと,前記のとおり憲法で尊重され保障された編集の権限を濫用し,又は逸脱したものといわざるを得ず,取材対象者である一審原告らに対する関係においては,放送事業者に保障された放送番組編集の自由の範囲内のものであると主張することは到底できないというべきである」(62頁)という認定に先立ち、
「同月26日以降,本件番組は制作に携わる者の制作方針を離れた形で編集がなされていったことが認められる」(59頁)と認定している。
つまり、制作現場の制作方針と離れた形で編集がなされたことも「編集の権限を濫用し,又は逸脱した」ことの要素として考慮しているわけだ。編集権は本来、制作現場にあるんだぞ、とこの判決は現場にエールを送っているんだ。
したがって、日放労としては、そこを高く評価して、外部圧力に屈しない内部システムをつくるべく、世論に訴えなければならないはず…。
「判決文をきちんと読んで見解を出したのか」と日放労幹部に問いたい!
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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日放労は、高裁判決についてNHKが上告したことについて、
「今後の裁判の行方がどうなるにせよ、協会敗訴となった今回の判決をまずきちんと受け止める必要がある。特に第三者の意図を『忖度した』と指摘された点について、当時の経営の番組編集へのかかわり方や、予算・事業計画の説明に付随する番組説明に対する解釈などをあらためて自省すべきだ。そのうえで、私たち1人ひとりも自らを見つめ直す教訓としなければなるまい。
一方で判決への違和感が拭えないのも事実だ。とりわけ、取材対象者の“期待権”を条件付きではあれ認めたことは、NHKに限らず放送番組そのもののあり方に影響を与え、放送の自主自立を揺るがしかねないものだ。今後はこうした視点でも裁判を注視していく」
というコメントを掲示しているらしい。
あ●か!
上層部の介入によって番組が改編されたことを裁判所が認定したんだから、①そのことついて、現経営陣がどのように受け止め、再発防止策に努めるのか、②防止策の一環として編集権を現場にあるという内規を設け、経営が現場の編集権を侵さないようにしたらどうか…などと経営者を厳しく追及するべきだろう!
何が、「私たち1人ひとりも見つめ直す」だ。それじゃぁ、まるで戦後の一億総懺悔と同じだろう。責任者を処分しない限り、同じことが起きるんだよ、分からないのか!海老澤が横綱審議会の委員長をしているってことがどういうことか分からないのか!批判しろよ!
しかも、この判決は、
「一審被告NHKの本件番組の制作・放送については,前記認定のような編集過程を経て本件番組を完成させ放送した行為であることに照らすと,前記のとおり憲法で尊重され保障された編集の権限を濫用し,又は逸脱したものといわざるを得ず,取材対象者である一審原告らに対する関係においては,放送事業者に保障された放送番組編集の自由の範囲内のものであると主張することは到底できないというべきである」(62頁)という認定に先立ち、
「同月26日以降,本件番組は制作に携わる者の制作方針を離れた形で編集がなされていったことが認められる」(59頁)と認定している。
つまり、制作現場の制作方針と離れた形で編集がなされたことも「編集の権限を濫用し,又は逸脱した」ことの要素として考慮しているわけだ。編集権は本来、制作現場にあるんだぞ、とこの判決は現場にエールを送っているんだ。
したがって、日放労としては、そこを高く評価して、外部圧力に屈しない内部システムをつくるべく、世論に訴えなければならないはず…。
「判決文をきちんと読んで見解を出したのか」と日放労幹部に問いたい!
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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