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今日の筆洗

2016年06月15日 | Weblog

 <気をつけよう、暗い言葉と甘い道>。うん?と目を留めた方は注意深い方である▼安全標語の「甘い言葉と暗い道」とはちょっと違う。思想家の内田樹さんはこの「暗い言葉」の方を自らを戒める標語としているそうだ▼社会は一気には良くならぬ。「ろくでもない世界」の中で自分の周囲に「気分のいい世界」をこしらえれば、いつかは別の「気分のいい世界」「気分のいいやつら」と出会い、拡大していく。遠回りしているように見えても結局、それが公正で人間的な社会につながるという考え方。したがって「『暗い言葉』を語る人間にはついてゆかない方がいい」(『邪悪なものの鎮め方』)と書いている▼同じ<気をつけよう>の言葉遊びにしても、こっちはかなり攻撃的である。<気をつけよう、甘い言葉と民進党>。作者は無論、安倍首相である。最近の街頭演説で拾った▼参院選で共産党と協力する民進党をあてこすり、国民への警戒を大げさに呼びかける。野党側は、「時代遅れのレッテル」と反論するが、首相にはやはり悪口の才があろう。消費税増税の見送りや一億総活躍社会など自分の甘い言葉はさておき、政策レースであるべき選挙を語呂良き標語で、自民党か不気味な「野合」かの構図に置き換えてしまう▼かくして選挙戦は毎度おなじみ中傷合戦へ。その「暗い言葉」は気分の悪い選挙戦に向かう。


今日の東京中日スポーツ

2016年06月15日 | Weblog

地方自治体での首長不信任決議[編集]

日本地方自治体の議会には、地方自治法により普通地方公共団体の長に対する不信任決議が認められている。なお、日本の普通地方公共団体の長の不信任について地方自治法は「決議」ではなく「議決」の文言を用いている[1]。ただ、一般には内閣不信任決議と同様に「不信任決議」と称されている。

要件[編集]

地方自治法第178条の規定により、議員数の3分の2以上が出席する都道府県または市町村の議会の本会議において4分の3以上の賛成により成立する。地方自治法第281条以下に定められた東京都特別区においても、この規定が適用される。

不信任議決の要件は次の2つである(地方自治法第178条第3項)。

  1. 議員数の3分の2以上の者が出席
  2. 出席議員の4分の3以上の者が賛成

また、非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費を削除又は減額されたため長が再議に付した場合に、なお議会が削除又は減額すれば、首長はその議決を不信任の議決とみなすことができると規定されている(地方自治法第177条第2項及び第4項)。

地方自治法第178条に定義される「不信任の議決」の解釈については、議会が首長に対する辞職勧告決議問責決議を議員数の3分の2以上の出席で4分の3以上の賛成により可決した場合、首長に対する信任決議案を議員数の3分の2以上の出席で4分の3以上の反対により否決した場合、首長が提案した重要議案を議員数の3分の2以上の出席で4分の3以上の反対により否決した場合などが含まれるか否かという点で疑義を生じている。

判例には、「不信任の議決」とみなせるものを同法第177条第4項に該当するものに限定する説(鹿児島地裁昭和25年11月21日判決)、辞職勧告決議案の可決・信任決議案の否決や客観的に首長に対する不信任の意思を表明すると認められる議決は「不信任の議決」に含まれるとする説(和歌山地裁昭和27年3月31日判決)、首長が提案した重要議案を議会が4分の3以上の反対により否決した場合が含まれるとする説(松江地裁昭和28年3月25日判決)、辞職勧告決議は「不信任の議決」に含まれるがそれ以外の議決は含まれないとする説(青森地裁昭和33年2月27日判決)がある。

普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない(地方自治法第178条第1項前段)。

効果[編集]

不信任議決があったときは、議長は直ちに首長に通知することになっている。不信任決議を受けた首長は、10日以内に議会を解散することができる(地方自治法第178条第1項後段)。解散しなければ10日が経過した時点で失職する(地方自治法第178条第2項)。また、議会を解散した場合において、選挙後に開かれた議会で再び不信任決議案が提出された場合は出席議員の過半数の賛成で成立し、首長は議長から通知があった日において失職する(地方自治法第178条第2項・第3項)。

首長に対する不信任決議は成立要件が非常に厳しく、議員にとっても首長からの解散による失職のリスクを伴うため提出には慎重になり、拘束力のない辞職勧告決議になることも多い。

一方、近年は非自民系首長と自民系議員が圧倒的多数を占める議会というオール野党状態である自治体で、非自民系の首長を追い落とすために不信任決議を利用するケースも見られるようになった。時系列順には、1999年の足立区長選、2002年の長野県知事選、2003年の徳島県知事選、2007年の東大阪市長選がこれに該当する。長野県知事選以外では不信任の対象となった首長は落選しており、保守会派の影響力を背景にした不信任決議の可決は、成功率が高いことが分かる。特に、最初の例となった足立区長選では、自公は国政選挙並みの姿勢で臨み、同年10月の自自公連立政権への布石となったといわれている。この場合は、議員個人の落選する危険性と、自民系首長を当選させる利益を天秤に掛けて不信任決議を出すかどうかが選択されることになる。また、議会側が不信任可決に対して議会解散のリスクを少なくするため、議員任期満了間際という時期に不信任決議を可決させ、首長が対抗措置として議会解散権の効果を減らすことを考慮する場合がある。