2019/03/02
社員を辞めさせてなおたたみかける嫌がらせは、色々な人達の声として言われています。このうちの1つが、退職者にとって最も大事な書類である離職票を交付しない行為です。
私は、急に無理やり辞めさせられて4ヶ月目を迎える今なお離職票が届いていません。
ハローワークには会社から離職の届け出がなされ離職票は発行されている(離職後5日で)にもかかわらず、私には届いていません。ハローワークのベテランの方も、首を傾げていました。このような不可解なことはあまり経験がないようです。これが、「世界的大企業」ブリヂストンの労務です。
会社は速やか(退職日の翌日から10日以内)に、ハローワークに退職者の離職の届け出をすることが義務付けられています。(雇用保険法)これをしなければ、刑事罰の対象にもなります。
会社が、労働者が退職した翌日から10日以内に離職証明書(→3枚複写になっていて3枚目が労働者の離職票になります)を添付して資格喪失届をハローワークに提出することで離職票が発行されます。発行された離職票は会社に届き、会社が退職者に交付します。(詳細は離職票の交付の流れを参照)この流れは全て「法律で定められた義務」であり、会社が離職票を交付しないというのは違法となります。
離職票はそのくらい重要な書類なのです。
ふつう、退職者には失業給付のため離職票が早急に必要で、ハローワークから発行され会社に届いた離職票は速やかに(退職後10日前後で)退職者に交付されるものです。私はとても仕事ができる状態ではなく治療中の身で離職票は必要ないのですが、そんなことを知る由もない中で会社の労務(CSR推進課長澤田課長)は離職票をあえて当人に届けないでストップさせています。
ハローワークから、なぜ離職票を本人に届けないのかブリヂストンに確認する意向を言われましたが、私の精神が耐えられないのでしなくていいと言いました。悪意を感じますから。電話をするのが私でなくても、私のことでブリヂストンに連絡を他者がすることさえも、私には耐え難いことなのです。私はその申し出を言われただけでも動悸が止まりませんでした。
職安の権限で離職票を本人に直接交付することができますので、同じ嫌がらせを受けている方にお伝えします。これを再交付と言います。労働者にとっては再でもなんでもないですが、ハロワは再び交付するのです。
また、会社が離職の届けをハローワークに提出していない場合でも、失業給付の仮申請ができますので、安心してください。退職した翌日から12日目以降から、離職票なしで仮申請でき、その日がカウントの起点となりますので、時間が不毛に過ぎて行くと心配する必要はありません。「離職票を送付してください」と会社に電話などする必要もありません。それはハロワが行います。電話をかけることさえもいやだと思います。離職者がすべきことは、12日目以降に仮申請の手続きを行うことのみで、後は待っていてください。ハロワは、会社に離職票を交付させる権限を有しています。
また、離職票はいかなる交換条件も介入しえません。「退職にかかる誓約書」「同意書」などといった書類の捺印との交換条件にされるものではありません。ハロワの方もそう言いました。
ブリヂストンは、この「退職にかかる誓約書」と、「離職証明書の記載内容に関する確認書」=(異議なし・異議ありへの○つけ)といった文書への捺印提出をうけて離職票を出すとしているようですが、これはコンプライアンスに触れています。離職票の交付は法で定められた独立した行為です。
また退職にかかる誓約書も、無理やり退職させられた人が誓約しなければならない道理はありません。自分で退職した人でも同じで、捺印の義務はありません。
また手元に離職証明書がないのに、記載内容に異議なしなど言える筈はありません。本当に意味がわかりませんでした。未記入の請求書にサインさせるのと同じくらい一方的な要求です。照合する対象もなしに、確認書に○つけ捺印しろなど狂気の沙汰です。
離職票の送付に交換条件などつきません。
離職票を入手したら、離職区分(=離職理由の区分 2Cなど)というのがあり、これをチェックする必要があります。契約満了にも色々と区分があります。会社に都合のいいようにしていることがありますので要確認です。この離職区分で、失業給付の待遇が決まります。
会社は、自己都合退職にしたがります。会社都合退職の履歴は、会社への様々な助成金の支給条件に触れるからです。会社都合なのに社員に一身上の都合などといって退職届を書かせるのもこれを目的とした行為であり、書く必要はありません。
会社都合なのに自己都合にされている場合、事実経緯をハロワに伝え、異議を言ってください。この時も、離職者が会社に連絡する必要はありません。全部ハロワの権限で行われます。
退職者は、離職票が届かない時も、離職理由が不正に捻じ曲げられている時も、給与額に誤りがある時(失業給付額に直結)も、会社と一切関わることなく然るべき軌道へと進めることができます。根拠となる資料だけハロワに提出しましょう。会社に電話をすることは苦痛なことです。
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また、退職後、
〇国民年金に切り替えて納付減免制度を利用する場合も、
〇国民健康保険に切り替える際も、
資格喪失届や離職票なしでも手続き可能です。退職させられた事実を証明する資料を担当課に見せることで、状況に応じた配慮がなされ保険証が交付されます。
〇退職者に対する国民健康保険料の減免を申請するには「雇用保険受給資格者証」の離職理由コード(番号 11とか21とか)が必要となり、その為には離職票が必要ですが、上の「再交付」で手元に来ます。(参照:非自発的失業者の国民健康保険税の軽減 減免対象離職理由一覧表)対象減免期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとなります。
もし、私のように受給資格者証はもらわない場合、離職票の離職区分からコードを当てはめることにより対応できるのではないか。ハロワに、区分→コードへの書き換えを別紙などでしてもらえって市役所の健康保険課に出せばいいのではないかと思うのですが。
→※ハロワに訊いてみると、区分→コードに当てはめ健康保険課に電話で伝えることはできるが、別紙に書いて渡すことはできないそうです。また市役所の健康保険課によると、いずれにせよ受給資格者証の発給を受けてないとダメとのこと。でも、発給を受ける時が来た時に申請すれば遡って減免(還付)されます。(ただし対象減免期間は上記の通り)国保料減免は、働けます!という人が対象で、働けない状態にまでなっている人はより救済のニーズがあると思うのですが、対象外となっていました。ハロワの人も言ってました。
退職させた後もさらなる嫌がらせを会社が行うことは、色々な人達の声として言われています。そんな会社に連絡をとりたい人はいません。私は退職させられ職を失った人の精神を守るという観点に立ち、「会社に一切連絡しなくても、ことを然るべき軌道へと乗せられる」ということをお伝えしました。
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監督署から、離職票を届けていない件について澤田労務課長に訊くと、「送った」と言われたそうです。2019.5月24日に報告
嘘はちょっと…。
私の住所の管轄郵便局と、ブリヂストン甘木工場の住所の管轄郵便局に訊いてみたら、その住所にその人がちゃんと住んでいる場合配達率100%で不着率は0%だと両方から回答されました。ど田舎ですから…もし宛先不明なら必ず差出人に送り返すそうです。また町内で私の苗字はうち一戸しかいません。毎日同じ人が配達されて顔馴染みです。家族で永年ここに住んでいますが、「送ったと言ってるのに届かない」ということは一度もありません。嘘はちょっと…
ちなみに普通郵便が届かない確率は、郵便局によって差がありますが0.01%とか0.0015%とかでした。普通郵便以外なら、さらに確率は低くなります。
0.0015%に奇跡的に当たったのだと澤田さんは屁理屈を言われそうですがそれも通じません。0%と言われました。
(参照:郵便物の不着率0%なのに)
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(以下、9月28日挿入)
先日、「送った」という澤田氏の供述が虚偽であることが確定しました。
というのも、一転して、「〇〇だから送ってない」と正当化を主張され出しました。