昨年書いたこの記事が、おそらくコロナ禍での失業者増加のため、
多くアクセスされています。私もこんなことになるとは思わず書いていたのですが
想定していなかったことで当ブログが社会の役に立って、書いてよかったと思います。
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2019-06-21
離職票を交付しないブリヂストン 離職票の交付の流れに書いたことが
わかりにくいですよね。もっとわかりやすくまとめました。これらの記事を、簡潔に編集しただけです。
ブリヂストンが私にしたように、退職後、会社が離職票を送ってこないという嫌がらせは、声が上がっています。
でも大丈夫だということを、お伝えします。「離職票を送ってください」などと会社に一切連絡することなく
然るべき軌道に乗せることができます。
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会社は速やか(退職日の翌日から10日以内)に、ハローワークに退職者の離職の届け出をすることが義務付けられています。(雇用保険法)これをしなければ、刑事罰の対象にもなります。
会社が、労働者が退職した翌日から10日以内に「離職証明書」(=離職票Ⅱ)(→3枚複写になっていて3枚目が労働者の離職票になります)と「資格喪失届」をハローワークに提出することで(=離職の届け出)、ハローワークから処理済の離職票Ⅱが返され、新たに離職票Ⅰが発行されます。 http://hellowork.kilo.jp/risyokuhyou.html
発行された離職票Ⅰと離職票Ⅱは会社に届き、会社控えを抜いて、ただちに退職者に交付(郵送になります)します。(詳細は離職票の交付の流れを参照)
離職票Ⅰ
離職票Ⅱ(3枚複写)
この流れは全て「法律で定められた義務」であり、会社が離職票を交付しないというのは違法となります。
ブリヂストンの労務・CSR推進課長澤田氏がされたように、10日以内と法で定められた離職の届け出だけは行って、ハローワークから発行され会社に届いた離職票を労働者に交付(郵送)するという肝心なことをせずに、会社の手元でストップさせておく ということをする嫌がらせがあります。
でも大丈夫です。
会社が離職の届け出だけはしている場合、職安の権限で離職票を本人に直接交付することができます。これを再交付と言います。労働者にとっては再でもなんでもないですが、ハロワは再び交付するのです。
ハロワ「もうとっくに会社に発行して送ってるのに、もう一回発行して離職者本人に交付(郵送)する」
ただ再交付より失業給付の仮申請(下記詳細)をすればいいでしょう。再交付は、失業給付は要らなくて離職票だけ欲しい時に。
離職者は、ハロワに確認して、どこで離職票が止められているかを知ることができます。
また、先の記事にも書いた通り、離職票発行にいかなる交換条件もつきません。法で定められた独立した行為です。
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会社が離職の届けをハローワークに提出していない場合でも失業給付の仮申請ができますので、安心してください。
退職した翌日から12日目以降から、離職票なしで仮申請でき、その日がカウントの起点となりますので、時間が不毛に過ぎて行くと心配する必要はありません。「離職票を送付してください」と会社に電話などする必要もありません。それはハロワが行います。電話をかけることさえもいやだと思います。離職者がすべきことは、12日目以降に仮申請の手続きを行うことのみで、後は待っていてください。ハロワは、会社に離職票を交付させる権限を有しています。
私の仲間で、加入要件を満たしているのに雇用保険に未加入で働いていた人がいて、その人も行った即日仮申請できましたから。 (参照:雇用保険に不法に未加入でも大丈夫)
ハロワは遡って加入させる権限を有しているし、未加入だったからと仮申請の日付けがずれこむこともなかったです。参考資料(雇用契約書、給与明細、勤務実績表、離職の事情がわかる書類など、参考になりそうなもの)を持参してそのまま手続き完了しました。かなり長時間だったそうです。
〈雇用保険の加入の要件〉
次のいずれにも該当する労働者は、原則全て雇用保険の被保険者となります。
1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2. 31日以上の雇用見込みがあること
また、パートやアルバイトなど雇用形態や、事業主や労働者からの加入希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば加入する必要があります。保険料の労働者負担は賃金に3/1,000を乗じた額(0.3%)です。(農林⽔産・清酒製造の事業及び建設の事業は4/1,000です。) 雇用保険料率 令和2年 pdf
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離職区分(=離職理由の区分 2Cなど)その他の、離職理由に注意しましょう。この離職区分で、失業給付の待遇が決まります。会社都合を自己都合にさせようとする会社は多いです。会社都合退職の履歴があると、会社への様々な助成金や優遇の支給条件を満たさなくなるからです。(参照:離職票を交付しないブリヂストン 数合わせで(障)を雇ってるだけの企業に入る金と税制優遇) もし自分から辞めたとしても、その背景にパワハラやいじめや疎外、つまはじき、仕事を与えない、退職誘導、約束と違う契約内容、労基法違反…などがあれば、自己都合退職ではありません。それらの事実をありのままハロワに言ってください。ここでも、会社と労働者が直接やり合う必要はありません。会社には一切関わらずハロワに言えばいいのです。
退職者は、離職票が届かない時も、離職理由が不正に捻じ曲げられている時も、給与額に誤りがある時(失業給付額に直結)も、会社と一切関わることなく然るべき軌道へと進めることができます。根拠となる資料だけハロワに提出しましょう。会社に電話をすることは苦痛なことです。
言いたいのは、離職票が送って来なくても、労働者は一切会社に連絡せずに
ハロワの権限で然るべき失業給付の流れを進めることができるということです。
やっぱりわかりにくいでしょうか>< 簡潔にしようとしましたが。
ブリヂストンのやり方は酷いですね。
ブリヂストンからの嫌がらせが続いているかもしれませんが、負けないで下さい。
私も森様と同じような状況で、精神的にとても辛いです。
私はハロワで失業保険の仮申請を済ませ、ハロワ経由で前職へ連絡をしてもらい、離職票の発送を待っている状態です。
退職時に請求した給与明細などの書類を「送った」と嘘を言われ一向に届かなかった経験があるので、今回の離職票も送られてこないのでは無いかと不安でしたが、森様のブログを拝見しとても勇気付けられました。
森様も心中お辛いと思われますが、どうかご自愛下さいませ。
長文になってしまい大変失礼致しました。