こんにちは、もう午後です そらい事務所です。
司法書士としてはまだまだもっといろいろ考えないといけないのだと思います。
三省堂の模範六法では、
司法書士法は、憲法編に位置づけられており、
行政書士法は、行政編に位置づけられています。
これは三省堂だけの考えなのでしょうか・・・
今日は丸沼書店に行って、そういったことも調べてみます。
法律の分類としては、
法学概論的なことになるのでしょうか、
そういったことも。
民事行政(行政手続)の他に、
民事法務(個別の実体的な問題)という性質もあるので、
そういった認識を、
私的自治の原則に公共性を、
司法書士という職業の公共性を、
よくよく噛み締めねばならないと、
考える次第です。
「周りの方々を立て 「分かるまで
軽はずみな行動は慎むこと 本当に分かるまで
(ときには思いきりも必要)」 何度でも何度でも
自分で自分に言い聞かせる」