おはようございます。11月13日のそらい事務所です。
気がかりなことが山積みですが、
どっこいしょ、どっこいしょ、
登ってゆけばよい景色に違いないので、
行ってみましょう。
今年の有斐閣判例六法(二分冊の)では、
個人情報保護法が公法のとても早い箇所に出てきます。
第3条(基本理念)
個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。
第33条(助言)
主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱業者に対し、個人情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。
第34条(勧告及び命令)
主務大臣は・・・
憲法65条 行政権は、内閣に属する
内閣法3条
各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分掌管理する
法務省設置法
(任務)第3条
法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ることを任務とする。
総務省設置法
(任務)第3条
総務省は、行政の基本的な制度の管理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進、電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進、郵政事業の適正かつ確実な実施の確保、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は各種の産業との調整並びに消防を通じた国民の生命、身体及び財産の保護を図り、並びに他の行政機関の所掌に属しない行政事務及び法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた行政事務を遂行することを任務とする。
「周りの方々を立て 「分かるまで
軽はずみな行動は慎むこと 本当に分かるまで
(ときには思いきりも必要)」 何度でも何度でも
自分で自分に言い聞かせる」
気がかりなことが山積みですが、
どっこいしょ、どっこいしょ、
登ってゆけばよい景色に違いないので、
行ってみましょう。
今年の有斐閣判例六法(二分冊の)では、
個人情報保護法が公法のとても早い箇所に出てきます。
第3条(基本理念)
個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。
第33条(助言)
主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱業者に対し、個人情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。
第34条(勧告及び命令)
主務大臣は・・・
憲法65条 行政権は、内閣に属する
内閣法3条
各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分掌管理する
法務省設置法
(任務)第3条
法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ることを任務とする。
総務省設置法
(任務)第3条
総務省は、行政の基本的な制度の管理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進、電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進、郵政事業の適正かつ確実な実施の確保、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は各種の産業との調整並びに消防を通じた国民の生命、身体及び財産の保護を図り、並びに他の行政機関の所掌に属しない行政事務及び法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた行政事務を遂行することを任務とする。
「周りの方々を立て 「分かるまで
軽はずみな行動は慎むこと 本当に分かるまで
(ときには思いきりも必要)」 何度でも何度でも
自分で自分に言い聞かせる」