我々一般人の常識では、金額の如何によらず間違えて振り込まれたお金は、当然元の所有者に返金すべきである。こんな当たり前の理屈が法律では認められなくて、最高裁の判決だと「口座人」の所有になるという。有り得ないじゃーあーりませんか?。今日の「ゴゴスマ」で弁護士の先生がリモートでそう言っていた。そんな馬鹿なこと、ある?
自分の銀行口座の残高に理由のない金額が入っていたら、取り敢えず「何かの間違いでは?」と調べるのが当然である。普段100万円位しか入ってないのに突然4600万円もの大金が入ってきたら、これは絶対おかしいと思わない人はいないだろう。ところが最高裁で所有権が口座人にあると判決が出ているので、組戻しという「間違いを元に戻す処理」をするのにも「口座人の了解」が必要になってしまった。これがそもそもの騒動の原因である。
要するに最高裁が「常識のない判決」をしたお蔭で、ワイドショーで連日大騒ぎする事件に発展したのた。勿論、所有者という意味が我々の日常的に使っている言葉とは多少は違っているにしても(つまり、どう使っても勝手という意味とはちょと違う)、田口被告の所有である事は最高裁が認めているのである。最高裁の判事といえば超難関の司法試験を通った中の、更に極々一部の人間がやっとなれる法律家の「最高の権威」の筈である。それがこういう「バカ丸出し」の判断をするとは・・・!!!
以前から薄々思っていたが、これで最高裁判事というのは世間知らずで「非常識な法律馬鹿」なのだ、ということがハッキリしたのである。
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口座に知らないお金が入っているということは、玄関に100万円の札束が46個落ちていた、というのと同じである(道に落ちていたよりは玄関の方が余計に不審だが、誰も知らないので使っちゃおうって気には、なるわなあ)。しかしそれを見つけた人は、当然そのお金を「警察に届ける義務」があり、他人が勝手に使おうとすれば「その人のものである証拠を確認する責任」があると言える。つまり「遺失物保全の義務」である。これを所有というなら確かに所有していると言えなくもないが、ここは正確に「保全」していると言うべきだろう。そのくらいの日本語の使い分けは、最高裁判事たる者なら出来なくてはならない筈である。ゴゴスマの弁護士も、やはり同様の法律バカかも。
私は以前のブログで銀行が誤送金に気がついた時点で、一旦銀行の特別口座(=該当金額の振込が正しいかどうか法的に決着するまでの間の隔離用口座)に移すことを提案している。この誤送金の場合は「送金元」が間違いだったと認めれば、お金は送金元に戻されるという、銀行と送金元との間で法的決着が付く。つまり誤送金受取口座の名義人は、このお金に関しては何の権利も持っていない、というのが私の意見である。もし銀行がこのように素直に処置していれば、田口被告も誤送金を悪用することは出来なくて、菓子折りの一つでも貰って笑い話で済んでいただろう。システムが幼稚だから、普通の人を「無用な犯罪者」にしてしまうのだ。罪作りなのは田口被告ではなく、「常識のない法律家の方」である。
というか、こういう事件が起きたのにもかかわらず、「まだ法改正が為されていない」ことに私は驚くのである!
何故サッサと法律を直さないのか?。やろうと思えば1日で出来るのに、放ったらかししてるというのは余りにも怠慢で信じられない!。いったい国会は、何をやってるのか?。遊んでいるのなら歳費を返してもらいたい!。今話題の霊感商法もそうだが、つまり日本は何もかも「法が不備」で、市民が散々な目にあって初めてやっと「法律が常識に合う」ようになるってわけだ。これでは法治国家だというのはちゃんちゃらおかしくって、法治国家の名前が泣いちゃってるぜ!
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ああ、バカは死ななきゃ治らないよ~
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