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家族が居ない患者の入院のために「保護者の選任申立て」が必要とのこと。内容は「後見人選任申立て」と同様で、必要書類もほぼ同一である。
にもかかわらず、両方の申請が必要で、それぞれに(同一の)添付書類を用意せねばならない。
再度、郷里に戸籍謄本請求の速達を送り、法務局に不登記証明の交付申請に行く。この半月の間に、3度目の法務局訪問である。
夕刻、患者の診察のために「造影剤使用合意書」にサインが必要との緊急電話があり、車を飛ばして川崎(菅生)まで(署名のために)往復する。ここにも古い形式主義が生き残っている。