登記簿上の住所や氏名が現在のものと相違している場合には、所有権登記名義人住所変更登記をするのですが、これが簡単なようで奥が深く判断に迷うケースに度々遭遇します。
今回もそんなケースに遭遇したので、備忘録として残しておきます。
甲区
1番 A(持分30の6)※登記簿上の住所B(現住所はC)
2番 A(持分30分の5)※登記簿上の住所B(現住所はC)
Aが2回にわたり所有権(持分)を取得しているケースで、甲区1番につき、登記簿上の住所Bから現住所Cへ所有権登記名義人住所変更登記、甲区2番につき、登記簿上の住所Bから現住所Cへ所有権登記名義人住所更正登記をする場合、一括申請申請は出来ず、格別に申請する必要があります(登記研究182号160)。
ちなみに甲区1番、2番ともに所有権登記名義人住所変更登記であれば、「1番、2番所有権登記名義人住所変更登記」として一括申請は可能です。