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組合員の変更(LLP組合員の地位の譲渡)

2025-02-21 10:29:36 | 商業法人登記

LLP(有限責任事業組合)の組合員の地位を第三者へ譲渡することは可能です。

その場合には、他の組合員全員の同意が必要となります。

今回は組合側で作成した譲渡契約書と同意書があったので、それを添付書類として使用できるか管轄法務局に確認したところ、「そこに譲渡する出資持分の記載がなく、譲渡契約書に「別紙の貸借対照表に持分割合は参照」とあるが、貸借対照表にあるのは損益分配割合で、出資持分と一致しているとは限らないから、別の追加書類が必要になって面倒なので、登記用の書類を作成した方が良い」とのアドバイスを受けたので、別途登記用の書類を作成して、登記手続きをしました。

法務局としては、譲渡する出資持分の記載がないとダメとのことです(譲渡する金額は不要)。

登記事項は譲渡する組合員については、「年月日脱退」、譲受する組合員については、「年月日加入」。

新規加入の組合員が個人であれば、個人の印鑑証明書も必要です。法人であれば、職務執行者を別途定めた議事録等も必要です。

LLPの組合員の地位の譲渡について(LLPの登記そのもの)は、これといった書式等がなかなか見当たらないのでいつも手探りですね。どなたかいい書籍等をご存知でしたら教えてほしいです。


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