相談者が遠方の不動産を所有していてその相続登記を司法書士に依頼する際に、相談者の近くの司法書士か、不動産の所在地にある司法書士に依頼した方がいいのかという相談が時々あります。相談者の都合がいい方でというのが答えですが、今はオンライン申請や郵送申請も可能なので、全国どこでも対応は可能です。なのでわざわざ不動産の所在地の司法書士に依頼しなくても、相談者の近くの司法書士に依頼した方がスムーズなのではないかと思います。ただ実家が遠方にあり、度々帰省することがあるようでしたら、不動産のある遠方の司法書士に依頼することもあるかと思いますので、本当にケースバイケースで相談者の都合がいい方でということになります。
先日、実家(遠方)の20年近く前に死亡した父親名義の相続登記の依頼がありました。母親をこちらに呼び寄せてしまったので、ずっと空家状態のようです。
評価証明書を取り寄せようと思い、そこの役場のHPを見たところ、司法書士が請求する際には、そこの県司法書士会指定の様式の書式を使用すれば無料で取得できるとのことでした。私はそこの県所属の司法書士ではないためその様式を入手できませんので、他県の司法書士が無料で取得する方法はないのか役場へ電話で確認したところ、やはり県司法書士会指定の様式でないと無料にはできないとの回答だったので、有料の評価証明書を入手するしかありませんでした。
評価証明書やその他市町村が発行する書類の中には、全国一律ではなくローカルルールがあるものがいくつかあるので、地元以外の書類を取り寄せる場合には、事前にしっかり確認する必要があります。